答弁本文情報
平成三十年三月三十日受領答弁第一六八号
内閣衆質一九六第一六八号
平成三十年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人付き職員の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人付き職員の現状に関する質問に対する答弁書
一、二及び四について
お尋ねの「内閣総理大臣夫人付きの職員」、「秘書業務など」及び「このような考え方に基づき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行の補助については、現在、内閣官房に併任されている非常駐の職員が必要に応じて支援を行っている。
お尋ねについてお答えすることは、特定の個人を対象とした警備の実施の有無等について明らかにすることになり、今後の警察活動に支障を来すおそれがあることから、差し控えたい。
お尋ねの「内閣総理大臣夫人付き職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、第一次安倍内閣発足以降、内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することを支援するため内閣官房に配置されていた職員のうち、外務省において採用された職員一名が在シンガポール日本国大使館参事官として、経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)において採用された職員一名が在イタリア日本国大使館一等書記官としてそれぞれ赴任したところである。
お尋ねの「イタリアのローマ市内にある日本大使館に一等書記官として赴任する場合、本給のほかに支給される在勤基本手当、在外住居手当」の支給額については、職員の職務の級等に応じてそれぞれの者について異なること等から、一概に申し上げることは困難である。