答弁本文情報
平成三十年三月三十日受領答弁第一七八号
内閣衆質一九六第一七八号
平成三十年三月三十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員城井崇君提出日本音楽著作権協会による音楽教室からの著作権使用料徴収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員城井崇君提出日本音楽著作権協会による音楽教室からの著作権使用料徴収に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
御指摘の案件を前提としたお尋ねについては、私人間の係属中の訴訟に関連する事項であるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。
なお、一般論としては、ある著作物の演奏が著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二十二条にいう「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」とする「上演」又は「演奏」に当たるか否かについては、具体的な事実関係に照らして個別的に判断されるべきものであると考える。