答弁本文情報
平成三十年四月三日受領答弁第一八〇号
内閣衆質一九六第一八〇号
平成三十年四月三日
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出国家公務員法第十七条でいう人事行政に関する事項の調査に関する質問に対する答弁書
一について
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十七条第一項の調査として、一般職の国家公務員の任用状況調査、国家公務員給与等実態調査等を行っている。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家公務員法第三条第二項の規定により、人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(国家公務員法第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であって、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(国家公務員法第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどることとされている。
職員の職務に係る倫理の保持に関して行われる国家公務員法第十七条第一項の調査は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)又は同法に基づく命令に違反する行為に関するものであり、お尋ねの「上司の命令で行政文書の書き換えを命じられた場合」及び「かかる事案」については、当該調査の対象とはならないものと考えている。