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答弁本文情報

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平成三十年四月三日受領
答弁第一八一号

  内閣衆質一九六第一八一号
  平成三十年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出放送法第四条撤廃に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出放送法第四条撤廃に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「議論が出たこと」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第四条の「撤廃」については、政府として具体的な検討を行ったことはない。

三について

 放送法第四条はいわゆる放送番組編集の準則等を定めており、放送番組は、こうした規定をはじめとする同法の規定に従い、放送事業者の自主自律によって編集されていると考えている。

四について

 お尋ねの放送法第四条第一項第二号の「削除」については、政府として具体的な検討を行っているものではないため、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの放送法第四条の「撤廃」については、政府として具体的な検討を行っているものではない。



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