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答弁本文情報

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平成三十年四月十三日受領
答弁第二一〇号

  内閣衆質一九六第二一〇号
  平成三十年四月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員関健一郎君提出外国人技能実習生に対する社会保障に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員関健一郎君提出外国人技能実習生に対する社会保障に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生年金保険制度は、社会連帯と相互扶助の理念に基づき、老齢、障害又は死亡という保険事故に対応して個人に対する所得保障を行うために強制適用としているものであり、被保険者となった滞在期間の短い外国人労働者についても、この考え方に基づき、被保険者の要件に該当する限り個人の事情にかかわらず被保険者とし、他の被保険者と同様に保険料の支払義務を課しているものである。このことにより、外国人技能実習生を含む当該外国人労働者にとっては、厚生年金保険の被保険者となることにより、障害又は死亡という保険事故が発生した場合には障害給付又は遺族給付が支給されることになり、安心して働くことが可能となるとともに、事業主にとっても、その結果として事業の円滑な実施に寄与する面があると考えられる。
 なお、厚生年金保険制度における脱退一時金については、当該外国人労働者について保険料を負担したにもかかわらず老齢給付に結び付かないという問題について対応するための特例的な措置として、障害又は死亡という保険事故にも対応していることから保険料の納付が保険給付に結び付かないというわけではないものの、当該外国人労働者本人の立場に配慮して例外的に本人の保険料負担相当分を基準とした額を支給するものである。

二について

 雇用保険制度は、外国人技能実習生を含む労働者が失業した場合に、その者の生活の安定等を図るものであることから、御指摘の「免除措置など」を講ずることは適当ではないと考えている。



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