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答弁本文情報

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平成三十年四月二十日受領
答弁第二二四号

  内閣衆質一九六第二二四号
  平成三十年四月二十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出公務員が作成した「備忘録」の公文書管理法上の位置づけに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出公務員が作成した「備忘録」の公文書管理法上の位置づけに関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項において、「この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第十九条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。」と規定されているところ、どのような文書が「組織的に用いるもの」として行政文書に該当するかについては、文書の作成又は取得の状況、当該文書の利用の状況、その保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して実質的に判断する必要があるものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。



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