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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二四〇号

  内閣衆質一九六第二四〇号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出「入国・在留審査要領」のマスキングが外された文書が流出していることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出「入国・在留審査要領」のマスキングが外された文書が流出していることに関する質問に対する答弁書



一について

 入国・在留審査要領(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)の開示を電磁的記録媒体の交付により行った事案であって、不開示情報が記録されていることから黒塗りを施していた部分がパソコンの操作により読み取ることができる状態で開示を行ったものがあったことが平成三十年二月に判明したため、法務省入国管理局において、そのような状態の電磁的記録媒体を回収するとともに、当該不開示情報のインターネット上での流出について調査を行っていたところ、同年三月十九日に、御指摘のような事実を確認した。

二について

 入国・在留審査要領の開示を電磁的記録媒体の交付により行う場合は、不開示情報の部分に黒塗りを施し、更にパソコンの操作をしても当該部分を読み取ることができないよう処理をした電磁的情報を電磁的記録媒体に記録して開示を行っていたところ、一についてで述べた事案においては、黒塗りを施したものの誤ってそのような処理をしていない電磁的情報を電磁的記録媒体に記録して開示を行ったものであるが、御指摘のインターネット上で販売されている「「入国・在留審査要領」の第十二編」が一についてで述べた事案において電磁的記録媒体の交付により開示したものであるか否かについては、判然としない。
 法務省入国管理局においては、再発防止策として、同要領の開示を電磁的記録媒体の交付により行う場合は、右で述べたような処理が適切に行われているかを複数人で確認する等の措置を講じている。

三について

 御指摘のような行為を行っている者に対して当該行為を中止するよう申入れを行う等しているところである。

四について

 入国・在留審査要領は、これまで随時改正しており、現在も、インターネット上に流出した不開示情報が記録された部分を含め改正すべき部分について所要の作業を行っているところであり、法務省入国管理局において、入国・在留審査の公平性確保のため、速やかに適切な対応をしてまいりたい。

五について

 入国・在留審査要領第十二編のうち不開示情報としている部分には、それが公にされることにより、入国・在留審査において正確な事実の把握を困難にするといった審査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある等の情報が含まれているところ、御指摘のような問題を公表することにより、インターネット上に流出した不開示情報を読み取ることができる同要領を新たに入手する者が現れて同事務の遂行に支障が生じる等の事態に至るおそれがあると考えられたため、公表を差し控えるとともに、四についてで述べたとおり、改正作業を行っていたところである。
 いずれにせよ、本件については、同要領の改正も含め、速やかに適切な対応をしてまいりたい。



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