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答弁本文情報

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平成三十年四月二十七日受領
答弁第二四五号

  内閣衆質一九六第二四五号
  平成三十年四月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社における過労死についての労災認定に関する情報伝達の状況等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出野村不動産株式会社における過労死についての労災認定に関する情報伝達の状況等に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 お尋ねの「石橋委員の質疑」の意味するところが必ずしも明らかではないが、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて平成二十九年十二月二十六日に新宿労働基準監督署長が行った労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の支給の決定(以下「本件支給決定」という。)については、平成三十年三月五日の参議院予算委員会における御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁より前に、安倍内閣総理大臣に報告されたところである。
 また、当該答弁は、「十二月二十六日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実は御存じでしたね」との石橋通宏委員の質疑に対し、安倍内閣総理大臣は、平成二十九年十二月二十六日時点で、本件支給決定についての報告を受けていないことを述べたものであり、「虚偽の答弁をされた」との御指摘は当たらない。

三の前段について

 お尋ねの「石橋委員の質疑」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件支給決定については、平成三十年三月五日の参議院予算委員会における「それぞれ労災で亡くなった方の状況について逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つについてそのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません」との加藤厚生労働大臣の答弁より前に、同大臣に報告されたところである。

三の後段、六及び八について

 お尋ねの「野村不動産で発生した過労死事案」、「野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通し」及び「野村不動産で過労死事案が発生」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件支給決定に係る労働者災害補償保険法に基づく保険給付の請求に関する情報については個人情報保護の観点から公表しないこととしており、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

四及び五について

 お尋ねの「過労死事案の発生、労災申請及び労災認定」及び「野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、本件支給決定について平成三十年三月五日に初めて報告を受けたことを踏まえて、同年四月十一日の衆議院予算委員会において「野村不動産に勤めていた従業員の方が過労死されたことについては、参議院予算委員会において石橋通宏委員から労災認定について御質問があった三月五日に報告を受けた」と答弁したところである。

七について

 お尋ねの「野村不動産での過労死の発生」の意味するところが必ずしも明らかではなく、「過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)を認識していたのは、厚生労働省本省ではどなたですか」とのお尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、厚生労働省労働基準局補償課長が「認識していた」者に該当する。また、「なぜ、厚生労働省の担当者は、予算委員会で大西委員が質問した、野村不動産に対する特別指導と関係が深い、過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)について、加藤厚生労働大臣に報告しなかったのですか」とのお尋ねについては、先の答弁書(平成三十年四月二十四日内閣衆質一九六第二三〇号)二についてでお答えしたとおり、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給の決定又は不支給の決定(以下「労災認定」という。)に関する事務については、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長により行われるものであり、個々の労災認定の都度厚生労働大臣に報告されるものではないからである。

九及び十について

 お尋ねの「厚生労働省から安倍総理に」、「野村不動産での過労死の発生」及び「過労死事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、本件支給決定について、平成三十年三月五日に内閣総理大臣秘書官から口頭により報告を受けたところである。

十一について

 お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十二について

 お尋ねの「野村不動産において、裁量労働制が違法に適用されている、もしくは適用されている可能性があること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、野村不動産株式会社における裁量労働制の適用について、平成二十九年十二月二十五日以前にその報告を受けたことはない。

十三について

 お尋ねの「野村不動産における裁量労働制の違法適用」、「過労死事案の発生やその労災認定(保険給付の支給決定)に係る手続き等」及び「報告の概要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導について、同月二十六日にその報告を受けている。



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