答弁本文情報
平成三十年五月二十二日受領答弁第二九二号
内閣衆質一九六第二九二号
平成三十年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出国会における財務省官房長の野卑な発言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出国会における財務省官房長の野卑な発言に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「「〇〇野郎」との発言を行ったこと」の意味が明らかではないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの平成三十年五月十一日の衆議院厚生労働委員会における矢野財務省大臣官房長の「ほとんど、くそやろうという感じで報道されました。」との発言は、同年四月十八日の衆議院財務金融委員会における自身の「その方が財務省にではなくて弁護士さんに名乗り出て、名前を伏せておっしゃるということがそんなに苦痛なことなのかという思いであります。」との発言の一部のみを引用した報道により厳しく批判されるに至ったことから、その報道ぶりについて述べたものであると承知しており、この発言自体が国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定する信用失墜行為の禁止に抵触するものとは考えていない。
また、この発言が「議院の品位」を傷つけるものとして、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十六条の規定の対象となるかどうかについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えする立場にない。
憲法第五十一条は、国会議員が議員としての職務を行うに際してなした演説等について院外で責任を問われないという特典を規定したものと考えられる。