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平成三十年五月二十五日受領
答弁第三〇三号

  内閣衆質一九六第三〇三号
  平成三十年五月二十五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出辺野古新基地建設に伴う周辺建造物等の高さ制限に関する質問に対する答弁書



一について

 普天間飛行場代替施設を含め、米軍が運用する飛行場については、米軍が定めている飛行場及びヘリポートに係る計画及び設計についての統一施設基準が適用されるものと承知しており、当該基準においては、航空機の安全な航行を目的として、飛行場の周辺空間に進入表面、水平表面等の高さ制限(以下「高さ制限」という。)を設定していると承知している。

二について

 お尋ねの「新基地の標点と標高」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立承認願書においては、北側滑走路の標点は北緯二十六度三十一分二十四秒、東経百二十八度二分五十五秒と、南側滑走路の標点は北緯二十六度三十一分十五秒、東経百二十八度三分二秒と、それぞれ記載している。また、両滑走路の計画線は、基本水準面の十メートル上と記載しており、これを標高に換算すれば約八・八メートルとなるところである。
 その上で、普天間飛行場代替施設に関し、キャンプ・シュワブ周辺の個々の建造物が高さ制限の対象となるか否かについては、飛行場の運用形態等を踏まえ、米軍との個別の調整を経て判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、平成二十七年六月十一日に株式会社NTTドコモ、ソフトバンクモバイル株式会社(当時)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下「通信事業者」と総称する。)に対して、高さ制限について説明を行った上で、通信鉄塔の移設等に係る依頼を行い、同年八月十二日に沖縄電力株式会社(以下「沖縄電力」という。)に対して、高さ制限について説明を行った上で、送電線路の移設及び既設鉄塔の撤去に係る依頼を行ったところである。また、平成三十年四月十一日に独立行政法人国立高等専門学校機構沖縄工業高等専門学校(以下「沖縄高専」という。)及び地元自治会等に対して、同月十二日に名護市に対して、同月十六日に沖縄県に対して、それぞれ高さ制限について説明を行ったところである。

四について

 沖縄高専の建造物については、現在までの米軍との調整の結果、航空機の航行の障害となることはなく、安全面に問題はないと認識していることから、高さ制限の対象とはならないこととされているため、沖縄高専に対し、この旨を説明したところである。政府としては、引き続き、関係者への説明等を通じ、普天間飛行場代替施設の建設事業に対する理解を得ていきたいと考えている。

五について

 お尋ねの日米間のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたい。また、高さ制限の適用除外については、米海軍航空システム司令部において判断されるものと承知しており、沖縄高専の建造物については、航空機の航行の障害となることはなく、安全面に問題はないと認識していることから、高さ制限の適用除外とされているところである。

六及び九について

 沖縄電力の送電線路及び既設鉄塔並びに通信事業者の通信鉄塔については、周辺の地形から突出した形で建設されていること、送電線が広域にわたり設けられていること等から、周辺地域への安全性の確保に万全を期す観点から移設等に向けた調整を行っているものであり、その一環として、沖縄防衛局は、平成二十七年八月十二日に、沖縄電力に対し、送電線路の移設及び既設鉄塔の撤去に係る依頼を行ったところである。
 他方、同年八月十日から九月九日までの工事の中断については、普天間飛行場の危険除去と辺野古移設に関する政府の考え方、沖縄の負担軽減を目に見える形で実現するという政府の姿勢等を沖縄県に対して丁寧に説明する協議期間を確保するために、辺野古沖における工事等について行うこととしたものである。

七について

 お尋ねの「米軍の着陸帯「フェニックス」の使用状況」については、米軍の運用に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えるが、「同着陸帯に二つの正方形のヘリパッド」が存在することは承知している。
 政府としては、米軍機の飛行に際しては安全の確保が大前提と認識しており、引き続き、米軍に対し、安全管理の徹底に万全を期すとともに、地元に与える影響を最小限にとどめるよう求めてまいりたい。

八について

 普天間飛行場代替施設の完成後における飛行経路については、平成二十三年十二月二十八日に防衛省が公表した「普天間飛行場の代替の施設における有視界飛行経路について」において示しているとおり、離陸、着陸のいずれも周辺の集落の上空を通過するのではなく、基本的に海上とすることで日米間で合意しているところである。他方、当該公表において、「気象(風向き、視界及び雲の状況)、管制官の指示(間隔及び順序)、安全(緊急時)、パイロットの専門的な判断、運用上の所要等により、航空機は図示された場周経路から外れることがある」としているとおり、航空機が場周経路から外れた飛行をするやむを得ないケースがあることは否定し得ないが、その場合であっても安全面に最大限配慮するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう米軍に対して求めているところである。

十について

 米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、日本の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設・区域を使用することを許されているところ、米軍がかかる目的で我が国に駐留することを同条約が認めているということは、事前協議に係る事項のように別段の定めがある場合を除くほか、米軍がかかる目的の達成のため、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としている。かかる前提の下で、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)は、我が国に駐留する米軍が使用する飛行場及び航空保安施設並びに航空機及びその乗組員等に関する諸規定を置いているところ、その趣旨に鑑み、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第二百三十二号)は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定を含めた同法の規定の一部の適用除外を定めたものである。



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