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答弁本文情報

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平成三十年六月八日受領
答弁第三三五号

  内閣衆質一九六第三三五号
  平成三十年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度で発生する過労死の実態把握と公表等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出高度プロフェッショナル制度で発生する過労死の実態把握と公表等に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「支給決定件数」及び「申請件数」については、把握していない。
 また、裁量労働制の適用労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の支給決定件数については、平成二十八年度「過労死等の労災補償状況」において公表しているところである。

二及び三について

 いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給決定件数等の集計及び公表については、今後、検討していく考えである。

四及び五について

 今国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「新安衛法」という。)第六十六条の八の四第一項において、「事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間・・・が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」と規定されており、新安衛法第百二十条第一号において、同項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処される旨規定されている。また、新安衛法第六十六条の八の四第二項において準用する新安衛法第六十六条の八第二項において、「労働者は・・・面接指導を受けなければならない」と規定されており、同項の規定に違反した場合の罰則は定められていない。
 いずれにしても、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、医師による面接指導を実施するだけでなく、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。

六について

 お尋ねの「必要な措置」については、「改正法施行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に基づき」講ずることとされているため、現時点でお答えすることは困難である。
 なお、いわゆる高度プロフェッショナル制度における年収要件の引下げについては、平成三十年五月十八日の衆議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣が、年収要件を変更するつもりはない旨答弁しているところである。

七について

 お尋ねについては、平成三十年五月三十一日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、ヒアリングを実施する企業に対してお願いをし、当該企業の方でヒアリングの対象者を選んでいただいた旨答弁しているとおりである。

八について

 お尋ねについては、平成三十年六月五日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、会社の担当者の同席については、厚生労働省から特段指定していないが、人事担当者が同席した場合も、そうでない場合もあった旨答弁しているとおりである。

九について

 企業に対するヒアリングに係る依頼については、依頼状を発出しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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