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答弁本文情報

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平成三十年六月二十六日受領
答弁第三九四号

  内閣衆質一九六第三九四号
  平成三十年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員亀井亜紀子君提出島根県西部地域における米軍機の低空飛行訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員亀井亜紀子君提出島根県西部地域における米軍機の低空飛行訓練に関する質問に対する答弁書



一の1及び3、三並びに四について

 政府としては、平成三十年六月二十二日までに、島根県内の五か所に騒音測定器を設置して騒音調査を実施するとともに、米軍機の飛行に伴うものと思われる地域住民から寄せられた苦情等の内容を確認することにより、米軍機の飛行に伴う騒音の把握に努めており、当該騒音調査から得られた結果や当該苦情等を米軍に対し伝えているところである。
 政府としては、これまでも、累次の機会に、米側に対し、低空飛行訓練に係る日米合同委員会合意及び関連法規を遵守し、安全面に最大限配慮しつつ、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れており、米軍もこの点には十分留意して運用を行ってきているものと承知している。

一の2について

 政府としては、これまでも、地方公共団体の要望等を踏まえ、当該地方公共団体が行う騒音測定等に関し、必要に応じて、一定の財源措置を講じてきているところである。

二及び五について

 米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国において施設及び区域を使用することを許されている。米軍がかかる目的で我が国に駐留することを同条約が認めているということは、別段の定めがある場合を除き、米軍がかかる目的の達成のため、飛行訓練を含め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としているところ、米軍は、個々の飛行訓練の内容等について、我が国への連絡を行う必要はないが、これまでも政府としては、米軍から飛行訓練に関する情報を得られた際には、これらの情報を関係する地方公共団体等へ周知しているところである。
 他方、米軍は全く自由に飛行訓練等を行ってよいわけではなく、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきことは当然であると考えている。政府としては、引き続き、米側に対し、米軍機の飛行に際し、安全を確保するとともに、地域住民に与える影響を最小限にとどめるよう求めていく考えである。



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