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平成三十年六月二十六日受領
答弁第三九六号

  内閣衆質一九六第三九六号
  平成三十年六月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出カジノを含む統合型リゾート(IR)実施法案に関する質問に対する答弁書



一及び十について

 御指摘の特定複合観光施設区域整備法案は、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十五号)において、カジノ施設を含む特定複合観光施設区域の整備を推進することが国の責務とされていること等を踏まえ国会に提出したものであるが、お尋ねについては、国会の運営に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

二について

 お尋ねの「IR施設にカジノを作ることで、訪日外国人観光客が増え、インバウンド消費が伸びる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが重要であると考えている。

三について

 お尋ねの「カジノを利用する客層」は、特定複合観光施設の設置場所、施設内容等に左右されるものであり、これらが明らかでないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

四について

 特定複合観光施設区域整備法案においては、カジノ事業を含む設置運営事業等を行おうとする民間事業者は都道府県等が公募の方法により選定することとされており、政府として民間事業者を選定する立場になく、また、都道府県等の意向も明らかでないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 御指摘のギャンブル等依存症対策基本法案は、議員立法として提出され国会において議論されていると承知しており、その当否に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたいが、政府としては、ギャンブル等依存症対策については、「ギャンブル等依存症対策の強化について」(平成二十九年八月二十九日ギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議決定)等を踏まえ、必要な取組を徹底的かつ包括的に講じていくこととしている。

六について

 御指摘の「日本にカジノができることで、ギャンブル依存症患者が増大する」との懸念に関しては、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第十条第一項において、「カジノ施設の入場者がカジノ施設を利用したことに伴いギャンブル依存症等の悪影響を受けることを防止するために必要な措置に関する事項」について必要な措置を政府が講ずるものとすることが規定されており、また、同法の国会審議における附帯決議においても、依存症予防等の観点から厳格な入場規制を導入すること等が求められている。
 このため、特定複合観光施設区域整備法案においては、御指摘の懸念について応えるべく、カジノ行為への依存防止に関し、重層的・多段階的な取組を制度化し、万全を期したものである。

七について

 お尋ねの「カジノがもたらす経済効果とソーシャルコストの数値」については、試算していない。カジノ施設の設置による経済効果及び社会的費用は、特定複合観光施設の数、規模及び内容、設置場所及びその周辺地域の状況等に左右されるものであり、これらが明らかでないことから、試算することは困難である。

八について

 ギャンブル等依存症対策を含む依存症対策全体の推進に係る予算は、本年度において、総計約六・四億円を計上しているところであり、ギャンブル等依存症対策については、当該予算も活用しながら、ギャンブル等依存症により不幸な状況に陥る人をできるだけ少なくするため、政府一体となって必要な取組を徹底的かつ包括的に講じてまいりたい。

九について

 カジノ施設の設置による立地地域への影響については、御指摘のようなカジノ施設の設置と犯罪率及び自殺率の変化との因果関係は必ずしも明らかではないことから、その変化を予測することは困難である。



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