答弁本文情報
平成三十年七月三日受領答弁第四〇六号
内閣衆質一九六第四〇六号
平成三十年七月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員逢坂誠二君提出政府内の電子メールの保存の方針に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員逢坂誠二君提出政府内の電子メールの保存の方針に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、個別の事情によって様々であることから、一概にお答えすることは困難である。
御指摘の「安倍総理の指示」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第四項に規定する行政文書に該当する電子メールについては、同法等の規定に基づき、適切に整理し、及び保存すべきものと考えており、御指摘のように「政府内の全てのメールを一年ではなく最低数年保存し、局長級以上の幹部職員の電子メールについては永久保存すべき」とは考えていない。
お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
御指摘の事案を含め、一連の公文書をめぐる問題については、再発防止を徹底するため、平成三十年六月五日に開催された「行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議」において安倍内閣総理大臣から発言があった「公文書に関するコンプライアンス意識の改革を促す実効性のある取組の推進」、「行政文書をより体系的・効率的に管理するための電子的な行政文書管理の充実」及び「決裁文書の管理の在り方の見直し、電子決裁システムへの移行の加速」について、早期の実施・実現に全力で取り組み、適正な公文書管理の確保に万全を期してまいりたい。