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答弁本文情報

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平成三十年七月十三日受領
答弁第四二六号

  内閣衆質一九六第四二六号
  平成三十年七月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣臨時代理の権能に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣臨時代理の権能に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条において、内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行うことが定められている。内閣総理大臣臨時代理は、原則として、憲法第六十八条の規定による国務大臣の任免や、衆議院の解散又は内閣総辞職に係る閣議案件の発議のように、国会において指名された内閣総理大臣の地位に基づく一身専属的な職務権限によるものを除き、内閣総理大臣の全ての職務を行うことができ、当該職務については、法律行為以外の事実行為も含まれると解している。

四及び五について

 お尋ねについては、国会における審議に関することであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、衆議院本会議における内閣不信任決議案の審議に当たり内閣総理大臣に代わって内閣総理大臣臨時代理が出席することは、一から三までについてで述べたとおり、その事実行為たる職務として、可能であると解している。



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