衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
令和元年八月十五日受領
答弁第三号

  内閣衆質一九九第三号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出F35A墜落事故の原因及び同戦闘機の諸欠陥に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出F35A墜落事故の原因及び同戦闘機の諸欠陥に関する質問に対する答弁書



一について

 航空幕僚監部においては、本年四月九日に発生したF三五A戦闘機の墜落事故(以下「本件事故」という。)に係る調査の結果を取りまとめた上で、同年八月九日に「空自F―三五A戦闘機墜落事故の調査結果について」として公表したところであるが、同幕僚監部が同年六月十日に「F―三五A戦闘機墜落事故の要因と再発防止策について」(以下「六月公表文書」という。)を公表した後に新たに判明した事項としては、例えば、本件事故で墜落したF三五A戦闘機の機体(以下「本件機体」という。)からその操縦者に対して、上空約二万フィート付近において一定の速度の超過を伝える発報が、上空約一万フィートから約六千フィートまでの間において衝突の回避を指示する発報が、それぞれなされていたと推定されること等が挙げられるところである。

二について

 六月公表文書においては、本件機体が墜落したと推定される時間の約十五秒前まで、本件機体の操縦者が地上管制と交信を継続していたものの、その交信中に当該操縦者からエンジン制御、操縦、電気系統等の不具合を示唆するような通報はなかったこと等から、これらの不具合について「可能性は極めて低い」としたものである。
 他方で、これまでの本件事故に係る捜索・揚収活動において、本件機体のフライト・データ・レコーダーが発見されておらず、墜落時に本件機体のエンジン制御、操縦、電気系統等が正常に作動していたことを示す記録を確認することまではできていないことから、これらの不具合について「完全には否定できない」としたものである。

三について

 航空幕僚監部においては、六月公表文書にも記載しているとおり、本件機体の操縦者は操縦中に「空間識失調」、すなわち平衡感覚を失う状態に陥ったと推定され、このことが本件事故の要因であると判断したところであり、本件事故の再発防止策として、全てのF三五A戦闘機の操縦者に対して「空間識失調」に関する教育及び訓練を実施したほか、念のため、併せて重力に起因する意識喪失に関する教育も実施するとともに、本件機体以外のF三五A戦闘機の機体について、その内部も含めた入念な点検を実施し、飛行の安全に影響する問題がないことを確認したところである。
 防衛省としては、これらにより、F三五A戦闘機について飛行の安全を確保することが可能であると判断し、本年八月一日から飛行を再開することとしたところである。

四について

 お尋ねについては、本年六月七日の参議院本会議において、岩屋防衛大臣が、「米国会計検査院のF三五に関する指摘については、その内容を米国政府に確認しており、特に飛行の安全や任務の遂行に重大な影響を与え得る事項として区分された課題につきましては、米国政府から既にリストを入手し、我が国が導入しているF三五Aについて飛行の安全に影響する問題はないということを確認をしております」と答弁しているとおりである。

五、六及び八について

 個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 なお、F三五A戦闘機の機体について飛行の安全に影響する問題がないことについては、三について及び四についてで述べたとおりであり、航空自衛隊からも、これまで、同機の機体について飛行の安全に影響する問題がある旨の報告は受けていない。また、本件事故の要因については、三についてで述べたとおりである。

七について

 お尋ねについては、F三五A戦闘機の性能等が明らかになることにつながることから、政府としてお答えすることは差し控えたい。
 なお、同機の機体について飛行の安全に影響する問題がないことについては、三について及び四についてで述べたとおりである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.