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令和元年八月十五日受領
答弁第一三号

  内閣衆質一九九第一三号
  令和元年八月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緑川貴士君提出再エネ海域利用法における促進区域の選定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緑川貴士君提出再エネ海域利用法における促進区域の選定に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「北海、バルト海等、洋上風力発電事業の先進地」において、お尋ねの「八メガワットないし十メガワット級の発電機」を「海岸から眺望できる海域に設置した類例」の有無については、政府として網羅的には把握していないが、離岸距離が二キロメートルから四キロメートルまでの洋上風力発電設備は存在すると認識している。

二について

 お尋ねの「景観が激変し、観光資源に負の影響が強く懸念される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「再エネ海域利用法」という。)第三条において、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用は、海洋環境の保全、海洋の安全の確保その他の海洋に関する施策との調和を図りつつ、海洋の持続可能な開発及び利用を実現することを旨として、国、関係地方公共団体、海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者その他の関係する者の密接な連携の下に行われなければならないとされている。

三について

 お尋ねの「音響感受性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、洋上風力発電所の新設等の事業を行う事業者は、環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)に定める手続の中で、水中騒音も含め、当該発電所の工事及び稼働が周辺海域に生息する動物に与える影響について評価している。

四について

 御指摘の「洋上風力発電による電力の買取価格は、・・・三十六円/キロワット時」の意味するところが必ずしも明らかではないが、欧州において一キロワット時当たり十円程度で事業を実施できている事業者が存在することに鑑みると、我が国の洋上風力発電の発電コストは高い水準であり、再エネ海域利用法に基づく公募による事業者の選定に当たっては、再エネ海域利用法第十三条第二項第七号に規定する供給価格を最も重要な要素とすることを通じて、発電コストの低減を図っていくこととしているところである。

五について

 全ての洋上風力発電設備について、御指摘の「電源接続案件募集プロセスへの応募」が行われるとは限らず、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「今回指定される四区域の事業が実施された場合と、現在発表されている事業計画が全て実施された場合の、それぞれについて想定される同賦課金の総額と、標準家庭における負担額の具体的な金額」については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第三十六条第二項において、小売電気事業者等が電気の使用者に対し支払を請求することができる賦課金の額は、当該使用者に供給した電気の量に当該年度における納付金単価に相当する金額を乗じて得た額とされているところ、納付金単価の額は、同法第三十二条第二項において、毎年度、全ての電気事業者に交付される同法第二十八条第一項に規定する交付金の見込額の合計額に当該年度における事務費の見込額を加えて得た額を当該年度における全ての小売電気事業者等が電気の使用者に供給することが見込まれる電気の量の合計量で除して得た電気の一キロワット時当たりの額を基礎として定めることとされているが、例えば、電気事業者に交付される交付金の額は、同法第二十九条の規定に基づき算定することとされており、当該電気事業者が同法第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量、当該特定契約に係る調達価格等の様々な要因の影響を受けるものであり、一概にお答えすることは困難である。

六について

 御指摘の「漁業団体等のみならず、住民全体が本件に係る利害関係者である」の意味するところが必ずしも明らかではないが、再エネ海域利用法第九条第一項に規定する協議会は、同条第二項第三号の規定に基づき、関係漁業者の組織する団体その他の利害関係者、学識経験者その他の経済産業大臣、国土交通大臣及び関係都道府県知事が必要と認める者のほか、同項第一号及び第二号の規定に基づき、住民を代表する立場の者として、関係都道府県知事及び関係市町村長をもって構成するとされている。また、再エネ海域利用法第八条第三項及び第四項の規定に基づき、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域(以下「促進区域」という。)の指定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該指定の案を、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならず、利害関係者は、縦覧に供された指定の案について、経済産業大臣及び国土交通大臣に意見書を提出することができることとされており、利害関係のある住民の意見が受け付けられるものとなっている。

七について

 御指摘の「漁業資源の確保策」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針」(令和元年五月十七日閣議決定)において、促進区域の指定に当たっては、海洋再生可能エネルギー発電と漁業との協調・共生についての観点も踏まえた上で、当該海域における促進区域の指定が、当該海域で営まれている漁業に支障を及ぼさないことが見込まれることを考慮する必要があるとされているところである。



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