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答弁本文情報

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令和元年十月十五日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質二〇〇第一〇号
  令和元年十月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員中谷一馬君提出「令和時代のNHKのあり方に関する質問主意書」の答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員中谷一馬君提出「令和時代のNHKのあり方に関する質問主意書」の答弁に関する質問に対する答弁書


一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者であって協会との受信契約を締結する義務を果たしていないものは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第六十四条第一項に基づく協会との受信契約を締結する義務を果たした上で、受信料を支払う義務がある。

二について

 現行の受信料制度は、協会の自主性・中立性を財政面から担保するため、協会が、公共放送の社会的使命を果たすために必要な財源を国民・視聴者に直接求める仕組みとなっており、協会において、未契約者及び未払者対策を実施している。放送法第七十条第二項の規定に基づき協会の収支予算、事業計画及び資金計画に付する総務大臣意見においても、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めており、こうした指摘を踏まえ、引き続き協会において適切に対応されるべきものと考えている。

三について

 先の答弁書(令和元年八月十五日内閣衆質一九九第一六号。以下「前回答弁書」という。)五についてでお答えしたとおり、我が国の放送は、民間放送事業者が視聴者の嗜好や地域に根ざした放送の充実に努める一方で、協会が公共放送としての社会的使命を果たしていくことで、着実な発展をしてきたと考えており、政府としては、今後もこれを維持する意義があると考えている。

四の1について

 御指摘の石田前総務大臣の定例会見における発言については、記者の質問が、NHKから国民を守る党が導入を主張するスクランブル放送についての質問であり、これに対し答えたものである。一方で、先の質問主意書(令和元年八月一日提出質問第一六号。以下「前回質問主意書」という。)四は、「公共性の高いコンテンツや社会的に必要ではあるが民間では採算が合わないコンテンツなど」「以外の多くのコンテンツ」のスクランブル化についてのお尋ねであり、前回質問主意書五は、「NHK放送に暗号をかけて受信料を支払った人だけが視聴できる」スクランブル化についてのお尋ねであったため、前回質問主意書六の「スクランブル化」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではない旨お答えしたものである。

四の2及び3について

 協会については、放送法第十五条において、公共の福祉のために、あまねく全国において受信できるように、豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送を行うこと等を目的とする旨、定めている。
 視聴の対価として料金を支払うこととすることについては、この目的を達成することが困難になるため、公共放送としての社会的使命を果たしていくことが困難になるものと考えている旨お答えしたものである。

五について

 お尋ねについては、政府が行った「世論調査」ではないため、逐一お答えすることは差し控えたい旨お答えしたものである。

六について

 御指摘の「受信料負担のあり方」については、前回答弁書八についてでお答えしたとおりであり、お尋ねの「何か具体的な改善策を講じられる予定は」、現時点において決まっていないが、いずれにしても、協会に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義も含めて丁寧な説明を行い、国民・視聴者の理解を得るよう努めることを求めてまいりたい。

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