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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第二七号

  内閣衆質二〇〇第二七号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金の縮小の目的と影響等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金の縮小の目的と影響等に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
 なお、令和元年十月九日の第十一回社会保障審議会年金部会の資料一「在職老齢年金制度の見直し」において、平成三十年度末時点における六十五歳以上の老齢厚生年金の受給権者を対象とする在職老齢年金制度について、支給停止調整額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第一項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を仮に同年度末時点の四十六万円から六十二万円に引き上げた場合、同年度末時点の同項の規定により支給を停止する年金給付の総額(以下「支給停止対象額」という。)が約四千百億円から約千九百億円になること、同年度末時点の支給停止対象者数が約四十一万人から約二十三万人になること、及び同年度末時点の老齢厚生年金の受給権者に占める支給停止対象者数の割合は約一・五パーセントから約○・九パーセントになることを示しているところである。

二から五まで及び八について

 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

六について

 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
 なお、令和元年八月二十七日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算」では、支給停止調整額を仮に現行の四十七万円から六十二万円に引き上げた場合を試算しており、当該試算における経済前提のケースVに基づくと、令和十二年度における支給停止対象額は約三千五百億円から約千七百億円に、令和二十二年度における支給停止対象額は約四千二百億円から約二千億円になるものと推計しているところである。なお、令和二年度及び令和三十二年度における支給停止対象額の試算は行っていない。

七について

 お尋ねの「年金財政の赤字」の意味するところが明らかではなく、また、政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

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