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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第三二号

  内閣衆質二〇〇第三二号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出薬害筋短縮症の二次障害の救済に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出薬害筋短縮症の二次障害の救済に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「成人後の長期予後」の意味するところが必ずしも明らかではないが、大腿四頭筋等拘縮症については、旧厚生省の依頼により、昭和四十九年に大腿四頭筋拘縮症研究班が診断基準を作成し、同省はその周知に努めてきた。なお、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行前においては、大腿四頭筋等拘縮症の患者が、同法附則第三十四条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十九条第一項に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)の支給対象者に該当する場合には、更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けることができたところであり、障害者自立支援法の施行後においては、当該患者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十二条第一項に規定する自立支援医療費(地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成二十四年法律第五十一号)第一条の規定による改正前の障害者自立支援法に規定する自立支援医療費を含む。以下「自立支援医療費」という。)の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができることとしている。

二について

 お尋ねの「二次障害」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の「二次障害」の意味するところが明らかではないが、一についてで述べたとおり、大腿四頭筋等拘縮症については、その診断基準の周知に努めてきたほか、大腿四頭筋等拘縮症の患者が、自立支援医療費の支給対象者に該当する場合には、自立支援医療費の支給を受けることができることとしている。また、厚生労働省医薬・生活衛生局総務課医薬品副作用被害対策室において、患者から支援に係る相談があった場合には利用可能な支援内容等について説明することとしている。

五について

 御指摘の「全国関係部局長会議」が全国厚生労働関係部局長会議を指すのであれば、平成三十一年一月十八日に開催した同会議の資料において、薬害被害者の支援に関する国の対応として、「研究班による調査を通じて薬害被害者の高齢化に伴う支援ニーズを適切に把握し、関係部局が連携して適切な支援方法について検討している。」と記載しているが、これは大腿四頭筋等拘縮症に係る対応ではなく、既に厚生労働行政推進調査事業費による「サリドマイド胎芽症患者の健康、生活実態の把握及び支援基盤の構築に関する研究」等の研究班により高齢化に伴う支援ニーズに関する調査研究が行われているサリドマイド、スモン及びHIV感染に係る対応について言及したものである。

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