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答弁本文情報

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令和元年十月二十五日受領
答弁第三五号

  内閣衆質二〇〇第三五号
  令和元年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による年金生活者の格差拡大の影響等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による年金生活者の格差拡大の影響等に関する質問に対する答弁書


一から四まで及び十四について

 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「現在の在職老齢年金制度の適用を受けることで厚生年金受給額がいくら減額され、月額の収入はいくら」になるかについては、基本月額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第一項に規定する基本月額をいう。以下同じ。)が二十万円で、総報酬月額相当額(同項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)が五十万円である場合、令和元年度において、同項に規定する支給停止基準額に相当する部分として支給が停止される老齢厚生年金の月額は十一・五万円であり、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計額は五十八・五万円となる。なお、お尋ねの「同条件で在職老齢年金制度の基準額が六十二万円に引き上げられた場合には、厚生年金受給額がいくら減額され、月額の収入はいくら」になるかについては、政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

六について

 お尋ねの「現在は月額いくらの厚生年金を受給」しているかについては、基本月額が二十万円で、総報酬月額相当額が六十万円である場合、令和元年度において、支給される老齢厚生年金の月額は三・五万円である。なお、お尋ねの「在職老齢年金制度の基準額が六十二万円に引き上げられた場合、月額いくらの厚生年金を受給」するかについては、政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、仮定の質問であること、また、御指摘の「高収入の年金受給者に大きな利益をもたらす」の意味するところが明らかではないことから、お答えすることは困難である。

七から九までについて

 直近で在職老齢年金制度の見直しを行った国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)が施行された平成十七年四月一日以降では、平成十八年十二月二十七日に開催された第一回社会保障審議会年金部会資料五「年金部会の今後の進め方(イメージ)」において、「老齢年金の在職支給停止」が「これまでの審議会、国会等における議論や指摘を踏まえ、今後の検討課題として、年金部会においても議論を要する可能性のあるもの」として挙げられたところである。なお、同日の同部会において、「在職老齢年金制度の基準額の引上げや廃止」について、特段の発言はなかったものと承知している。

十から十三までについて

 全世代型社会保障検討会議(以下「検討会議」という。)については、本年末に中間報告を、来夏には最終取りまとめを行う方針であるが、今後の検討会議の具体的な日程、議題等の進め方については、検討会議における意見及び与党の議論も十分に踏まえ、検討していくこととしている。

十五について

 お尋ねの「一部の高所得者の年金を増やす財源を確保するために、圧倒的多数の低中所得者の年金を減らす改正」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十六について

 御指摘の「高所得者や高年金受給者の年金を少し減らし、低年金者の年金を増やす制度改正」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、公的年金制度は保険料の納付に応じて給付を行うことが原則である中で、社会保障制度が持つ所得再分配機能が適切に果たされることは重要であると考えており、低年金の高齢者への対策については、社会保障と税の一体改革における年金生活者支援給付金の支給並びに医療及び介護の保険料の負担の軽減等に取り組むとともに、生活困窮者自立相談支援事業等による相談支援を行い、社会保障制度全体で総合的に対応しているところである。さらに、年金制度については、短時間労働者への被用者保険の適用拡大など令和元年八月二十七日に公表した「国民年金及び厚生年金に係る財政の現況及び見通しの関連試算」でお示しした試算結果も踏まえ、年金の給付水準を確保するための見直しに取り組んでまいりたいと考えている。

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