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答弁本文情報

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令和元年十月二十九日受領
答弁第三九号

  内閣衆質二〇〇第三九号
  令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による高所得年金受給者への年金給付等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出在職老齢年金制度の基準額の引上げあるいは廃止による高所得年金受給者への年金給付等に関する質問に対する答弁書


一について

 政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「高齢者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、六十五歳以上の老齢厚生年金の受給権者を対象とする在職老齢年金制度については、総報酬月額相当額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十六条第一項に規定する総報酬月額相当額をいう。以下同じ。)及び基本月額(同項に規定する基本月額をいう。以下同じ。)との合計額から支給停止調整額(同項に規定する支給停止調整額をいう。以下同じ。)を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部(同項に規定する老齢厚生年金の全部をいう。以下同じ。)が支給停止となることから、支給停止調整額が現行の四十七万円の場合には、基本月額が十万円の場合に、その月の分の老齢厚生年金の全部が支給停止となるのは、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が六十七万円以上のときであり、また、基本月額が十五万円の場合に、その月の分の老齢厚生年金の全部が支給停止となるのは、総報酬月額相当額及び基本月額との合計額が七十七万円以上のときである。
 また、その他のお尋ねについては、政府としては、在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。

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