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答弁本文情報

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令和元年十月二十九日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質二〇〇第四〇号
  令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出排他的経済水域での北朝鮮等外国漁船による違法操業への警戒監視体制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出排他的経済水域での北朝鮮等外国漁船による違法操業への警戒監視体制に関する質問に対する答弁書


一について

 平成二十六年から平成三十年までの間において、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号)の規定に違反した罪に当たる個々の事件に関して拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)が行われた場合において、同法第二十五条第一項の規定により担保金の提供を保証する書面が提供された事案は合計で五十九件であり、このうち同条第二項の規定により違反者が釈放されたがその後担保金の支払がなかった事案は一件である。

二について

 前段のお尋ねについては、一般論として、捜査当局においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処するものと承知している。
 また、後段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において、拿捕された船舶及びその乗組員は、合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供の後に速やかに釈放すると定められていること等を踏まえ、御指摘の排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律第二十四条及び第二十五条の規定が設けられているものであると認識している。

三について

 水産庁の漁業取締活動は、漁業に関する法令の励行を目的としている一方で、海上保安庁の活動は、漁業に関する法令に係るものを含め、法令の海上における励行等を目的としているところ、水産庁及び海上保安庁においては、限られた予算・人員体制の下で、それぞれの目的に応じて必要な人員、船舶、設備等を備えているところである。このため、政府としては、外国漁船が漁業に関する法令以外の法令に違反する行為を行うおそれが高い場合には、水産庁の漁業取締船が海上保安庁の巡視船と連携して対応することとすることが、効率的かつ効果的な対応を行っていく上で適切であると考えている。

四について

 政府としては、外国漁船による違法操業等の漁業取締りをめぐる状況の変化に対応するため、平成三十年に水産庁に漁業取締本部を設置し、同本部が定める「漁業取締方針」の下で、我が国の漁業者が安心して操業できるよう、業務遂行に必要な漁業取締船の増船等の取締体制の強化を図ってきているところであり、引き続き、同方針の下で、予算・人員の確保も含め、取締体制の強化に努めていく考えである。

五について

 外国漁船による違法操業については、水産庁が海上保安庁を始めとした関係省庁と連携して対処してきており、自衛隊の警戒監視活動等によって得られた情報も、水産庁等の関係省庁に対して適時適切に提供されているところである。

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