答弁本文情報
令和元年十月二十九日受領答弁第四三号
内閣衆質二〇〇第四三号
令和元年十月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員森山浩行君提出内閣総理大臣夫人が行う内閣総理大臣の外国出張への同行に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員森山浩行君提出内閣総理大臣夫人が行う内閣総理大臣の外国出張への同行に関する質問に対する答弁書
一の1、二の1、三の1、四の1及び五の1について
お尋ねについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に基づき、内閣官房において旅行依頼を行っている。
一の2について
内閣総理大臣の夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助することに関しては、それが旅費法第四条第一項に規定する旅行依頼に基づくものである場合、旅費法第三条第四項に基づき、内閣総理大臣の夫人に対して旅費を支給することが可能である。
二の2、三の2、四の2及び五の2について
相手国とのやり取り等を踏まえて、総合的に考慮し、依頼したものである。
二の3、三の3、四の3及び五の3について
お尋ねの「当該活動に係る経費」の範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、一般論として申し上げれば、内閣総理大臣の外国訪問の際に、内閣総理大臣の夫人が公式行事に参加する等内閣総理大臣の公務の遂行を補助するための経費を公費から支出することは妥当であると考えている。