答弁本文情報
令和元年十一月一日受領答弁第五〇号
内閣衆質二〇〇第五〇号
令和元年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員山井和則君提出年金制度への在職定時改定の導入の年金財政への影響等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出年金制度への在職定時改定の導入の年金財政への影響等に関する質問に対する答弁書
一から八までについて
政府としては、御指摘の「在職定時改定」及び在職老齢年金制度の具体的な見直しの内容を決定しておらず、お尋ねについては、仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。
なお、御指摘の「在職定時改定」については、令和元年十月十八日の第十二回社会保障審議会年金部会の資料二「在職定時改定の導入」において、厚生年金保険の被保険者であり、かつ、六十五歳以上の老齢厚生年金の受給権者である者(以下「被保険者である受給権者」という。)がその被保険者の資格を喪失する前においても、老齢厚生年金の受給権を取得した後の被保険者期間を早期に年金額に反映するという観点から、老齢厚生年金の受給権を取得した月以後における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、一年に一度、年金の額を改定するという考え方をお示ししたところであり、また、同資料において、平成三十年度末時点の被保険者である受給権者等のデータを基に、一定の前提を置いて推計すると、対象となる被保険者である受給権者の数は約百五十万人、財政影響は約八百億円の増額となることをお示ししたところである。