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答弁本文情報

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令和元年十一月五日受領
答弁第五三号

  内閣衆質二〇〇第五三号
  令和元年十一月五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員松原仁君提出離島振興法改正経緯に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松原仁君提出離島振興法改正経緯に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「平成二十四年の離島振興法改正経緯」について詳細は把握していないが、一般的に離島地域においては、海上輸送が必要となる等の理由により、食品、家庭用消耗品等の価格が本土に比べて高いものと承知している。

二について

 消費税は、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているものであるが、消費税の納税義務者は事業者であり、事業者が行う課税資産の譲渡等に消費税が課される一方、課税の累積を排除するため、課税仕入れ等に係る消費税額を控除する仕組みとなっている。
 このため、仮に、特定の地域における消費税の税率を軽減する場合には、事業者が、当該地域に販売する商品と当該地域以外に販売する商品及び当該地域から仕入れた商品と当該地域以外から仕入れた商品とを区分して管理し、その区分に基づいて申告を行うことが必要となるとともに、当該申告の適正性を確保するため、当該地域とそれ以外の地域との間の商品の出入りを管理する仕組みが必要となるが、このような仕組みを設けることは困難であり、御指摘のように「離島地域に現行の消費税の税率と異なる税率を適用すること」は難しいと考えている。

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