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答弁本文情報

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令和元年十一月五日受領
答弁第五六号

  内閣衆質二〇〇第五六号
  令和元年十一月五日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井出庸生君提出令和元年台風第十九号による長野県東部・東信地域の被災状況から見る、山間部・上中流域の河川災害被害と、復旧課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井出庸生君提出令和元年台風第十九号による長野県東部・東信地域の被災状況から見る、山間部・上中流域の河川災害被害と、復旧課題に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「水だけでなく再び土砂岩石が堆積する可能性を考慮した抜本的な復旧対策」及び「こうした被害に対する国の復旧方針、県や市町村に対する助言等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国土交通省においては、都道府県知事に対し、土砂及び岩石の流出により令和元年台風第十九号と同様の被害が発生しないよう、土石流等による土砂災害発生のおそれがある場所における砂防工事についての必要な技術的助言を行うなどの支援を引き続き行ってまいりたい。

二について

 お尋ねの「山地災害対策」については、林野庁において、二次災害の防止や早期復旧に向けた災害復旧事業等に取り組むとともに、「森林整備保全事業計画」(令和元年五月二十八日閣議決定)に基づき、豪雨等多様な現象による山地災害を防止し、これによる被害を最小限にとどめ地域の安全性の向上に資するため、治山施設の設置と機能が低下した森林の整備等を推進することとしている。
 なお、御指摘の「近年問題となっている所有者が不明の山林が復旧の妨げになる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)においては、森林の所有者が知れない又はその所在が不分明な場合であっても、国又は都道府県が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、農林水産大臣が森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定し、国又は都道府県が同地区内に治山施設を設置すること等ができることとされている。

三について

 お尋ねの「倒木による停電の防止や、停電発生時の早期復旧のための関係機関の連携」については、現在、電気工学や防災の専門家等により構成される総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・ガス基本政策小委員会産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会電力安全小委員会合同電力レジリエンスワーキンググループにおいて、令和元年台風第十五号や令和元年台風第十九号による停電及びそれらの復旧作業の徹底的な検証を行っているところであり、この検証結果を踏まえ、倒木の影響を緩和するための無電柱化の取組や、倒木の除去を円滑化するための電力会社、自治体、自衛隊等の連携についても検討していくこととしている。
 また、お尋ねの「水道管等の復旧工事や、断水が解消するまでの間の給水等」については、都道府県や公益社団法人日本水道協会等の関係機関と連携して、支援しているところである。さらに、被災した水道施設の復旧に要する費用については、「上水道施設災害復旧費及び簡易水道施設災害復旧費補助金」等により支援することとしている。

四について

 お尋ねの「中央省庁からの応援、被災しなかった自治体から職員を派遣するなどの施策を政府はどのように検討し、自治体に呼びかけや周知をするか」については、大規模な災害が発生した場合には、災害対応業務を被災自治体が単独で実施することは困難であることから、政府としては、被災自治体において円滑に災害対応を行うため、ノウハウを有する幹部級職員を含めた政府職員の派遣、自治体間での応援職員の派遣の調整及びこれらの取組状況の地方公共団体に対する周知を行っているところである。
 令和元年台風第十九号に当たっても、長野県等六県に対して内閣府調査チームを派遣しているほか、各省庁から専門的な知識を有する職員を派遣している。また、自治体間の応援職員の派遣についても、被災した二十七市町に対しては、全国知事会等と共に構築している「被災市区町村応援職員確保システム」を通じ、令和元年十月二十九日時点で、三十三道府県市から累計三千九百十七名の応援職員が派遣され、避難所運営や罹災証明書の交付等の災害対応業務の支援が行われているほか、例えば、長野市等に対しては、他県から応援の保健師が派遣され、浸水した地域の要配慮者を中心に、在宅被災者の戸別訪問が行われている。これらの取組状況については、地方公共団体に対して周知してきているところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。

五について

 お尋ねの「災害への即応体制、早期復旧の知見を普段から備えておくこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害発生時に地方公共団体が災害応急対策及び災害復旧を的確に行うためには、あらかじめ業務継続計画を策定するとともに、他の地方公共団体、ボランティア等の応援を円滑に受け入れるための体制(以下「受援体制」という。)を構築しておくことが重要と考えており、内閣府においては、「大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手引き」(平成二十八年二月内閣府(防災担当)公表)、「地方公共団体のための災害時受援体制に関するガイドライン」(平成二十九年三月内閣府(防災担当)公表)等を策定するとともに、市町村の担当者を対象とした研修会を開催するなど、地方公共団体の業務継続計画の策定及び受援体制の構築を支援しているところであり、引き続き適切に対応してまいりたい。

六について

 お尋ねの「災害時の協定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、災害により鉄道路線が不通となった場合には、早期復旧とともに、利用者の生活交通として、復旧までの間の代替輸送手段の確保が重要であるため、平時から鉄道事業者とバス事業者との間の事前の連携体制が構築されるよう、引き続きその推進を図ってまいりたい。

七について

 お尋ねの「被害状況等を継続的に把握し、積極的に情報を発信することにより・・・継続的な支援活動に繋げていくこと」については、日々刻々と変化する被災地のニーズを把握しつつ、内閣府のホームページ等において情報発信を行っているところであり、引き続き取り組んでまいりたい。

八について

 御指摘の「復旧・復興事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、引き続き、災害から国民の生命、身体及び財産を守るとともに、被災地の復旧・復興を推進するため、防災対策の推進に必要となる予算を確保するとともに、過去の災害から得られた教訓をいかし、政府一体となって復旧・復興支援に全力を尽くす所存である。

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