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答弁本文情報

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令和元年十一月二十二日受領
答弁第七二号

  内閣衆質二〇〇第七二号
  令和元年十一月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出政治資金の使途等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出政治資金の使途等に関する質問に対する答弁書


一、三及び四について

 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)は、第一条において、「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、・・・政治団体に係る政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする」と規定しており、また、政党助成法(平成六年法律第五号)は、第一条において、「国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、・・・政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする」と規定しており、政府としては、政治資金及び政党交付金については、政治資金規正法及び政党助成法の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。
 政府としては、御指摘の「政治資金及び政党交付金の使途・・・に一定の制限を設けること」、「課税逃れ」の「懸念を払拭する制度改革を進める」こと及び「組織活動費から政治家個人に対する支出及び政治団体から個人への寄附については、その使途の公開を義務付けること」を含め、政治資金制度及び政党助成制度の在り方については、公職の候補者及び政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
 また、「前記制度改革を進めるためには全体の総額の把握も必要だ」との御指摘の意味するところが明らかではないが、政府としては、お尋ねの総額について把握しておらず、また、現時点で把握する必要はないものと考えている。

二について

 「施行前に保有している不動産についても同じ規定を適用すべき」との御指摘については、資金管理団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
 なお、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百七号)附則第二条において、資金管理団体が同法の施行前から既に保有している不動産について引き続き保有することを認める経過措置が設けられたのは、同法の施行前から適法に保有等している不動産についてまで、同法の施行後に、その保有を禁止し、処分を義務付けることは、財産権保障の観点から過度の制約となるおそれがあると考えられたものと承知している。
 政治資金規正法第十二条第一項の規定に基づき総務大臣に提出された平成二十九年分の収支報告書によると、資金管理団体が保有している不動産として、土地が三件、建物が六件記載されているところであり、また、当該不動産の利用の現況として事務所以外の用に供している場合の、使用者ごとの使用の対価の価額については、いずれも記載がなく零円であると承知している。また、同項の規定に基づき都道府県選挙管理委員会に提出された同年分の収支報告書に関する、都道府県選挙管理委員会から総務省への報告によると、資金管理団体が保有している不動産として、建物が五件記載されているところであり、また、当該不動産の利用の現況として事務所以外の用に供している場合の、使用者ごとの使用の対価の価額については、零円であると承知している。

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