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答弁本文情報

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令和元年十一月二十六日受領
答弁第八〇号

  内閣衆質二〇〇第八〇号
  令和元年十一月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員大西健介君提出特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大西健介君提出特定技能に移行した技能実習生に対する評価調書作成に関する質問に対する答弁書


一について

 出入国在留管理庁においては、特定技能外国人受入れに関する運用要領(平成三十一年三月二十日出入国在留管理庁公表。以下「運用要領」という。)において、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六条第二項の上陸申請を行う外国人(以下「上陸申請人」という。)及び同法第二十条第二項の在留資格の変更の申請を行う外国人(以下「在留資格変更申請人」という。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別表第三の特定技能の項の下欄第一号ニに掲げる「日本語能力を証する資料」及び同号ホに掲げる「従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料」の提出をしようとする場合の方法の一つとして、技能実習生に関する評価調書(運用要領参考様式第一―二号。以下「評価調書」という。)を入国審査官等に提出する方法(以下「評価調書を提出する方法」という。)を示しているところ、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能」の事例があることは承知しているが、その具体的な件数等については把握していない。
 また、出入国在留管理庁においては、令和元年九月二十七日に運用要領を改正し、当該資料の提出方法について、評価調書を提出する方法のほかに、上陸申請人又は在留資格変更申請人(以下「上陸申請人等」という。)が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書として、当該上陸申請人等の技能実習の状況を説明する文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところであり、現時点において、御指摘のような「評価調書の作成拒否、不能の件数や状況」についての実態調査を行うことは考えていない。

二から四までについて

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、評価調書については、その条件も含め、上陸申請人等及び当該上陸申請人等が技能実習を行っていた実習実施者(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第六項に規定する実習実施者をいう。)等の当事者間での合意の上で作成されるべきものと考えているが、御指摘のような「評価調書の作成を拒否すること」等の事例があることも踏まえ、一についてで述べたとおり、出入国在留管理庁において運用要領を改正し、上陸申請人等が評価調書を提出することができない場合には、評価調書に代わる文書を提出することができることを示し、「特定技能第一号」の在留資格をもって在留しようとする外国人に係る上陸申請等の審査の運用改善を図ったところである。
 なお、上陸申請人が、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)本則の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第一号ハ及びニに該当する場合には、上陸申請に係る手続において評価調書を提出する必要はなく、また、これに該当しない場合に同号ただし書に該当する者であることを証明する方法としては、運用要領において、評価調書を提出する方法だけでなく、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第一項第二号に規定する「習熟をさせる技能等に係る三級の技能検定又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格」を証明する資料を入国審査官に提出する方法があることを示しているところであり、在留資格の変更に係る手続においても同様の取扱いとしていることを示しているところである。

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