答弁本文情報
令和元年十二月三日受領答弁第九〇号
内閣衆質二〇〇第九〇号
令和元年十二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出カジノ管理委員会の人事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出カジノ管理委員会の人事に関する質問に対する答弁書
一から三までについて
御指摘の「審議会等の運営に関する指針」(「審議会等の整理合理化に関する基本的計画」(平成十一年四月二十七日閣議決定)別紙三。以下「運営指針」という。)は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等(以下「審議会等」という。)を対象としている。
カジノ管理委員会は、同法第四十九条第三項及び特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第二百十三条第一項の規定に基づき内閣府の外局として設置される委員会であることから、審議会等には該当せず、したがって、運営指針は適用されないため、御指摘は当たらないものと考えている。