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答弁本文情報

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令和元年十二月三日受領
答弁第九一号

  内閣衆質二〇〇第九一号
  令和元年十二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井出庸生君提出ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井出庸生君提出ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応に関する質問に対する答弁書


一について

 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき市町村長が行う予防接種は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第八項に規定する自治事務である。

二及び三について

 お尋ねの「自主法令解釈権」及び「制限」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第八条第一項の規定により、市町村長は、法第五条第一項の規定による予防接種であってA類疾病に係るものの対象者に対し、法第二条第四項に規定する定期の予防接種(以下「定期の予防接種」という。)であってA類疾病に係るものを受けることを勧奨するものとされており、政府としては、その具体的な運用については市町村長に一定の裁量があるものの、当該市町村長は法の趣旨を踏まえ勧奨を実施する必要があると考えている。

四について

 お尋ねについては、「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」(平成二十五年六月十四日付け健発〇六一四第一号厚生労働省健康局長通知)は、地方自治法第二百四十五条の四第一項の規定による勧告(以下「勧告」という。)であり、勧告を受けた普通地方公共団体の長である市町村長は、勧告に従うべき法律上の義務を負うものではないが、勧告を尊重すべき義務を負うものと考えている。

五及び六について

 御指摘の「何かしらの不利益」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。なお、地方自治法第二百四十七条第三項の規定により、国の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関が行った勧告に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならないとされている。

七について

 お尋ねの「交付税の総額」の意味するところが必ずしも明らかではないが、令和元年度におけるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期の予防接種に要する費用については約百九十億円を見込み、その費用の九割を普通交付税における単位費用の積算基礎として算入しているところである。

八について

 お尋ねの「HPVワクチンの定期接種を一切実施しない場合」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては仮定の質問であることから、お答えすることは困難である。なお、法第五条第一項において「市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し(中略)予防接種を行わなければならない。」と規定されており、これを実施しないことは同項に違反するものと考えており、また、地方交付税は使途の定めのない一般財源であることから、その使途については把握していない。

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