答弁本文情報
令和元年十二月六日受領答弁第一〇一号
内閣衆質二〇〇第一〇一号
令和元年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員丸山穂高君提出退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員丸山穂高君提出退去強制事由に該当する外国人の送還に関する質問に対する答弁書
一の1について
平成二十五年から平成三十年までのチャーター機による集団送還(以下「集団送還」という。)の実施件数は七件であり、これにより送還された者の数が当該期間に送還された者の数全体に占める割合は、約〇・七パーセントである。
また、御指摘の「それらの経費を削減できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、引き続き、集団送還を推進してまいりたい。
一の2及び3並びに二の2について
御指摘の「仮放免要件の厳格化」、「速やかに送還することでこうした仮放免中の逃亡や犯罪は防げる」、「即時に送還すべき」及び「送還忌避被収容者の意向を尊重して収容を続けている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、退去強制令書の発付を受けた者に対しては、引き続き、集団送還を含む様々な方法による速やかな送還に努め、これにより、収容期間の長期化を解消してまいりたい。
加えて、送還を促進するための措置の在り方及び収容の在り方については、法務大臣の私的懇談会である「第七次出入国管理政策懇談会」の下に設置された「収容・送還に関する専門部会」(以下「専門部会」という。)における議論を踏まえて検討を行っていく考えである。
一の4について
御指摘の「通常の難民認定制度の手続と区分して対応することで、真に難民認定を要する者への対応を迅速化できる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、庇護を要する者を適切に保護しつつ、送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対処するための運用上又は法整備上の措置については、専門部会における議論を踏まえて検討を行っていく考えである。
二の1について
どのような外国人について本邦からの退去を強制することができることとするかについては、どのような外国人が我が国の社会にとって好ましくないと認められるか等の観点から、必要に応じて検討を行ってまいりたい。
三について
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)は、本邦に上陸することができない外国人について、例えば、同法第五条第一項第十号において、「第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者」と規定している。