答弁本文情報
令和元年十二月六日受領答弁第一〇三号
内閣衆質二〇〇第一〇三号
令和元年十二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員落合貴之君提出日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員落合貴之君提出日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定等に関する質問に対する答弁書
一について
日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の相手国の約束に関する部分である附属書Uについては、我が国が過去に締結した経済分野の国際約束の例(経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定等)も踏まえ、相手国の公用語のみを正文とすることで合意したものである。
二について
デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の下では、基本的には、同協定上の「対象者」の事業の実施のために行われる情報の電子的手段による国境を越える移転は、いずれの締約国によっても禁止され、又は制限されないこととなるが、同協定の関連する例外規定が適用される場合には、この限りでない。
三について
お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、個人情報を適切に保護することが挙げられる。
四について
お尋ねの「当該対象者の事業」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。