答弁本文情報
令和元年十二月十日受領答弁第一〇四号
内閣衆質二〇〇第一〇四号
令和元年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員長尾秀樹君提出有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達における手数料の減免に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員長尾秀樹君提出有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達における手数料の減免に関する質問に対する答弁書
一及び三について
米国政府においては、同国の武器輸出管理法に基づき、北大西洋条約機構加盟国、オーストラリア連邦、ニュージーランド、日本国、大韓民国又はイスラエル国の政府との間で、相互に無償で契約管理、品質保証・検査等に係る役務(以下「契約管理等役務」という。)を提供する旨の互恵的な合意(以下「互恵的合意」という。)を行うことにより、米国の有償援助による調達(以下「FMS調達」という。)における契約管理等役務に係る費用の全部又は一部を同国政府に支払うことを要しないこととする制度を設けているものと承知している。
防衛省においてこれまで互恵的合意を行ってきていない理由は、会計検査院が令和元年十月十八日に参議院に報告した「有償援助(FMS)による防衛装備品等の調達に関する会計検査の結果について」に記載されている御指摘の三つの理由のとおりであるが、現在、同省においては、当該会計検査の結果も踏まえ、互恵的合意を行うに当たっての前提を我が国が満たしているか、互恵的合意を行うことが我が国の利益となるものであるか等の観点から、互恵的合意を行うことの是非について検討を行っているところである。
二について
米国政府においては、一及び三についてで述べた制度上、互恵的合意を行う場合には、その効果が生ずる日以降に新たに締結されたFMS調達に係る引合受諾書についてのみ当該制度を適用することとしているものと承知している。