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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一一八号

  内閣衆質二〇〇第一一八号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高木錬太郎君提出入管施設における長期収容問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高木錬太郎君提出入管施設における長期収容問題に関する質問に対する答弁書


一の1、3及び4について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の2について

 お尋ねの「難民の認定を受けた時点で退去強制令書発付を受けていた者と受けていない者の合計人数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民の認定を受けた者のうち、過去に出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十八条の二第一項に規定する一時庇護のための上陸の許可の申請が不許可となった者の数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二の1及び三について

 お尋ねの人数については、いずれも集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

二の2について

 退去強制令書の発付を受ける前に初回の難民認定申請を行った者が、御指摘の「仮放免を許可することが適当でない者」に該当するか否かは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困難である。
 また、お尋ねの類型別の人数については、集計を行っておらず、お答えすることは困難である。

四について

 お尋ねの「送還忌避被収容者と、日本人成人とで過去に刑事被告人となったことがある人数を比較」及び「日本人成人の、過去に刑事被告人となったことがある人数の概数」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

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