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答弁本文情報

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令和元年十二月十三日受領
答弁第一三〇号

  内閣衆質二〇〇第一三〇号
  令和元年十二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出かすれて見えなくなった横断歩道の補修を市町村が自主的に行うことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出かすれて見えなくなった横断歩道の補修を市町村が自主的に行うことに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「令和の時代の地方自治にふさわしい条文」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十八条の二の規定は、同法第一条に規定する「地方財政の健全性を確保」する目的を達成するため、地方財政法及び地方財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第六十九号)第一条の規定による地方財政法の改正により加えられたものであるところ、同法第二十八条の二の規定に基づき地方公共団体相互間の財政秩序を維持することにより、地方財政の健全性を確保することは、昭和三十五年当時と同様、現在においても必要であると考えている。

二について

 地方財政法第二十八条の二については、平成十七年二月九日東京高等裁判所判決において、「「負担区分をみだすようなこと」という評価的要素を有する文言が用いられていることに照らしても、法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となる行為すべてを一律に禁じるものではなく、法令の規定と異なる地方公共団体が経費を負担する結果となるような行為は、原則として負担区分を乱すものとして禁じるが、実質的にみて地方財政の健全性を害するおそれのないものは例外的に許容していると解するのが相当である」とされていると承知しているが、いずれにしても、同条の規定の適用については、個別具体的な事実関係に則して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

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