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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質二〇〇第一六六号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮本徹君提出「桜を見る会」の招待者名簿等廃棄問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出「桜を見る会」の招待者名簿等廃棄問題に関する質問に対する答弁書


一について

 御指摘の「招待区分」及び「区分番号等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、御指摘の番号は招待状の発送を効率的に行うために便宜的に付されているものである。

二について

 「桜を見る会」の開催に当たっては、内閣官房及び内閣府が定める「桜を見る会」開催要領に基づき、その開催の準備のために招待者の人数等の必要な検討を開催する都度行っているところであり、これに基づき、内閣府から各省庁等に対して、招待者の推薦を依頼しているところである。

三について

 お尋ねの「いかなるチェック」及び「省庁枠、総理枠、自民党枠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、各省庁への推薦依頼には、「原則として同一人が連続して招待を受けることのないよう配慮」することを記載しているものもある。いずれにしても、招待者の選定については、各省庁の意見等を踏まえ、内閣官房及び内閣府において最終的に取りまとめてきたところである。

四及び六について

 御指摘の平成二十五年から平成二十九年までに開催された各「桜を見る会」の招待者名簿を含む各「桜を見る会」の招待状発送業務に関連する文書については、紙媒体及び電磁的記録のいずれも廃棄されているが、各文書の具体的な廃棄日等は不明である。

五、七、八、十及び十二について

 御指摘の「四月二十二日のシュレッダー予約の時点で、五月九日にシュレッダーにかける予定の文書の具体的内容」、「「招待者区分60」の意味が記された文書」、「「招待区分60」を記した文書」、「何らかの記録」及び「「招待区分60」の意味を記した諸文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成三十一年四月十三日に開催された「桜を見る会」の招待者名簿を含む「桜を見る会」の招待状発送業務に関連する文書(以下「招待者名簿等」という。)については、内閣府において、保存期間一年未満文書とされている上、これを全て保存すれば個人情報を含んだ膨大な量の文書を適切に管理するなどの必要が生ずることから、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)等の規定に基づき、「桜を見る会」の終了後遅滞なく廃棄する取扱いとしていたものであり、今般の招待者名簿等の廃棄は、この取扱いにのっとったものである。内閣府は、平成三十一年四月二十二日、紙媒体の招待者名簿等を廃棄するため、担当係内での口頭による指示等に基づき、大型シュレッダーの令和元年五月九日の使用を予約し、同日に予定どおりこれを廃棄したものであり、「説明できる候補として挙がったのが、内閣府人事課がシュレッダー使用を予約していた五月九日であることから、五月九日にシュレッダーで廃棄したという説明をしているのではないのか」との御指摘は当たらない。当該シュレッダーの使用の予約については、電子メールにより担当係内に周知されている。招待者名簿等が記録された電磁的記録の廃棄についても先に述べた取扱いにのっとって、同年五月七日から同月九日までの間にこれを廃棄したものと認識している。

九について

 平成二十九年十二月二十六日に改正された「行政文書の管理に関するガイドライン」(平成二十三年四月一日内閣総理大臣決定)を踏まえ、平成三十年三月二十九日に改正された内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)が同年四月一日から施行されたところであり、これらの改正を踏まえ、内閣府大臣官房人事課標準文書保存期間基準(保存期間表)についても見直しを行い、「桜を見る会」の招待者名簿については、「桜を見る会」の終了をもって使用目的を終えることから、一年未満の保存期間を設定することとしたものである。

十一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「資料要求」について、内閣府大臣官房人事課の担当職員が承知したのは、令和元年五月十日である。

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