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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一七四号

  内閣衆質二〇〇第一七四号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出派遣労働への常用代替の防止を図るために消費税法を改正することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出派遣労働への常用代替の防止を図るために消費税法を改正することに関する質問に対する答弁書


一について

 平成二十五年三月六日の参議院本会議において安倍内閣総理大臣が「派遣労働者の受入れ企業は、派遣料に係る消費税額を控除できることになりますが、一方で、人材派遣会社に対しては派遣料に上乗せして消費税を支払うことになるため、直接雇用の場合と比べて損得は生じないことになります。したがって、消費税が非正規雇用を拡大してきたということにはならないと考えております。」と答弁しているとおりであり、消費税が派遣労働を助長してきた面があるとの御指摘は当たらないと考えている。いずれにしても、消費税は、事業者が事業として行う資産の譲渡、役務の提供等を課税対象としており、給与所得者は事業者に該当しないこと等を踏まえれば、御指摘のように「給与支払いを仕入税額控除の対象とし、消費税の納付税額を計算する際に控除できるように」することは適切ではないと考えている。

二及び三について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。

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