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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一八五号

  内閣衆質二〇〇第一八五号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出規制改革実施計画に基づく診療記録高額手数料のガイドライン見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出規制改革実施計画に基づく診療記録高額手数料のガイドライン見直しに関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、「規制改革実施計画」(令和元年六月二十一日閣議決定)に基づき、令和元年度中に、医療機関における開示手数料の算定に係る推奨手続を明らかにできるよう、現在、厚生労働省において検討を行っているところである。

二について

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第三十三条第二項においては、個人情報取扱事業者(法第二条第五項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。)は、法第三十三条第一項の規定により手数料を徴収する場合は、「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない」と規定されている。各医療機関が個人情報取扱事業者に該当する場合、法第二十八条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、法第三十三条第二項の規定を遵守する必要がある。政府としては、各医療機関において診療情報の提供が適切になされるよう、「医療機関における診療録の開示に係る実態調査について(協力依頼)」(平成二十九年九月二十五日付け厚生労働省医政局医事課長事務連絡)による調査の結果を踏まえ、患者等の負担も考慮しつつ、必要な対応を行ってまいりたい。

三及び六について

 お尋ねについては、御指摘の事案の詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えは差し控えたい。

四について

 お尋ねについては、個別具体的な事案に応じて判断されるべき事柄であり、一概にお答えすることは困難である。なお、法第三十三条第二項においては、個人情報取扱事業者は、同条第一項の規定により手数料を徴収する場合は、「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない」と規定されている。各医療機関が個人情報取扱事業者に該当する場合、法第二十八条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、法第三十三条第二項の規定を遵守する必要がある。

五について

 お尋ねの「高齢者や自宅療養の患者が増加する中では行政や自治体なども代理人請求ができる様に患者や家族、遺族の利便性を考えるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十二条第一項の規定による開示の請求に関しては、行政機関が所掌事務を遂行するために保有している個人情報について、広く代理人による請求を認めることは、本人の権利利益の保護に欠けるおそれがあることから、本人及び法定代理人に限って請求を認めている。また、地方公共団体が保有する個人情報の取扱いについては、法の趣旨にのっとり、地方公共団体の区域の特性に応じて制定された個人情報保護条例等に基づき、当該地方公共団体において適切に判断されるべきものと考えている。

七について

 お尋ねについては、「指導の徹底とともに、ガイドラインに明記」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、法に関して一般論として申し上げれば、法第二十九条第一項においては、「保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除・・・を請求することができる」と規定されており、同条第二項においては、「個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない」と規定されている。これらの規定に基づき、保有個人データの開示、内容の訂正等については、個人情報取扱事業者において適切に対応されるべきものと考えている。

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