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答弁本文情報

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令和元年十二月十七日受領
答弁第一八六号

  内閣衆質二〇〇第一八六号
  令和元年十二月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出HPVワクチンの積極的勧奨の再開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出HPVワクチンの積極的勧奨の再開に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「中止解除の要件」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年六月十四日に開催された厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会及び薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会の合同会議において、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一項並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第六十八条の十第一項及び第二項の規定に基づく医師等からの報告等に基づき議論を行った結果、ヒトパピローマウイルスワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛等が当該ワクチン接種後に特異的に見られたことから、これらの症状の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、当該ワクチンの定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされたことを受け、「ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について(勧告)」(平成二十五年六月十四日付け健発〇六一四第一号厚生労働省健康局長通知。以下「勧告」という。)を発出したものである。

二について

 御指摘の「こうした自己免疫疾患の症状」及び「同様の症状」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三から五までについて

 お尋ねの「@この二十年の子宮頸がんの罹患者数、A予後等も含めた重症化事例数、B罹患者の年齢層の分布」、御指摘の「従来の子宮頸がん」及び「高度異形成からがん化のプロセス」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二条第七項に規定する全国がん登録情報を集計したところ、平成二十八年一月から同年十二月までの間の子宮頸がんの罹患数は、上皮内がんを除く場合にあっては一万千二百八十三人、上皮内がんを含む場合にあっては三万四千百六十四人であり、当該期間に係る子宮頸がんの年齢階級別罹患数は、上皮内がんを除く場合にあっては、零歳から四歳までは零人、五歳から九歳までは零人、十歳から十四歳までは零人、十五歳から十九歳までは一人、二十歳から二十四歳までは二十七人、二十五歳から二十九歳までは百九十三人、三十歳から三十四歳までは七百十四人、三十五歳から三十九歳までは千百十三人、四十歳から四十四歳までは千三百三十四人、四十五歳から四十九歳までは千三百四十二人、五十歳から五十四歳までは千二十人、五十五歳から五十九歳までは八百八十七人、六十歳から六十四歳までは九百二十四人、六十五歳から六十九歳までは千百十九人、七十歳から七十四歳までは七百五十一人、七十五歳から七十九歳までは七百一人、八十歳から八十四歳までは五百三十二人、八十五歳から八十九歳までは三百八十五人、九十歳から九十四歳までは百七十七人、九十五歳から九十九歳までは五十六人、百歳以上は七人であり、上皮内がんを含む場合にあっては、零歳から四歳までは零人、五歳から九歳までは零人、十歳から十四歳までは零人、十五歳から十九歳までは十九人、二十歳から二十四歳までは五百三十一人、二十五歳から二十九歳までは二千三百九十八人、三十歳から三十四歳までは五千十七人、三十五歳から三十九歳までは五千八百三十二人、四十歳から四十四歳までは五千七百八十九人、四十五歳から四十九歳までは四千百九十六人、五十歳から五十四歳までは二千三百二人、五十五歳から五十九歳までは千五百七十八人、六十歳から六十四歳までは千四百九十四人、六十五歳から六十九歳までは千六百八十七人、七十歳から七十四歳までは千八十三人、七十五歳から七十九歳までは九百二十五人、八十歳から八十四歳までは六百四十八人、八十五歳から八十九歳までは四百十五人、九十歳から九十四歳までは百八十六人、九十五歳から九十九歳までは五十七人、百歳以上は七人である。

六について

 お尋ねの「六十一名のうち五人は副反応疑い報告書に記載すらなされていない」との事実関係を含め、現在、訴訟係属中の事案に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

七について

 特定の政党の活動に関するお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。

八について

 御指摘の「積極的推奨」及び「接種を勧めるパンフレット等」並びにお尋ねの「通知違反の自治体」及び「指導」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、勧告においては、「予防接種法第八条の規定による当該接種の勧奨を行うに当たっては、市町村長は、接種の積極的な勧奨とならないよう留意すること。」としているところであり、勧告を受けた市町村長は、勧告を尊重すべき義務を負うものと考えている。

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