答弁本文情報
令和二年一月三十一日受領答弁第一五号
内閣衆質二〇一第一五号
令和二年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員中谷一馬君提出通信と放送が融合する新時代におけるNHKのインターネット関連業務のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員中谷一馬君提出通信と放送が融合する新時代におけるNHKのインターネット関連業務のあり方に関する質問に対する答弁書
一について
日本放送協会(以下「協会」という。)が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条第二項第二号又は第三号の業務(以下「インターネット活用業務」という。)を行うに当たっては、同条第九項の規定により、その実施方法等について実施基準を定め、総務大臣の認可を受けなければならないとされている。当該認可を受けた実施基準において、地上テレビ常時同時配信による地方向け放送番組の提供を、合理的に可能な範囲で当該放送番組の放送対象地域に限定して行う旨を定めていることは、同条第十項各号の認可基準に照らして、問題ないと考えている。
二について
お尋ねについては、民間放送事業者の経営状況等は様々であるため、一概にお答えすることは困難である。
三及び六について
協会が放送法第二十条第二項第二号の業務を行うに当たっては、同条第十四項の規定により、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならないとされており、当該規定に基づく協会と他の放送事業者との協力等により、放送番組等のインターネットにおける配信が促進されることを期待している。
四について
諸外国の公共放送において、インターネット活用業務に相当する業務に要する費用に上限規制を設けている事例は、現時点では確認されていない。ただし、網羅的な調査ではないため、日本独自の規制であるかはお答えできない。
五について
放送法第二十条第十項第四号において、実施基準の認可基準の一つとしてインターネット活用業務の実施に過大な費用を要するものでないことが規定されており、同条第九項の認可を受けた実施基準においてインターネット活用業務の実施に要する費用の上限を定めていることは、適当であると考えている。また、お尋ねの「OTTへの対抗策など新たな戦略やビジョン」について、政府として「OTTへの対抗策」という観点から策定しているものはないが、三及び六についてでお答えしたとおり、同条第十四項に基づく協会と他の放送事業者との協力等により、放送番組等のインターネットにおける配信が促進されることを期待している。
七について
放送機関の代表者になる者として選定された者の個別の発言について、政府として見解を述べることは差し控えたい。