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答弁本文情報

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令和二年二月四日受領
答弁第一八号

  内閣衆質二〇一第一八号
  令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員櫻井周君提出公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員櫻井周君提出公文書管理法の違反に対する罰則に関する質問に対する答弁書


一及び二について

 御指摘の「行政文書の管理簿および廃棄簿」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十三年度から平成二十九年度までの各「桜を見る会」の招待者名簿について、行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿への必要な記載が行われなかった等の不適正な取扱いがあったこと(以下「本件事案」という。)については、内閣府において、本件事案の事実関係を総合的に評価した上で、内閣府本府職員の訓告等に関する規程(平成十三年内閣府訓令第六十六号)に基づき、平成二十三年度から平成二十九年度までの間、内閣府本府行政文書管理規則(平成二十三年内閣府訓令第十号)において文書管理の実施責任者と位置付けられている文書管理者である内閣府大臣官房人事課長の職にあった職員五名を厳正に処分したところである。
 政府としては、「公文書管理の適正の確保のための取組について」(平成三十年七月二十日行政文書の管理の在り方等に関する閣僚会議決定)において、公文書に関するコンプライアンス意識の改革を促す取組を含め、公文書管理の適正の確保に関する総合的な施策を定め、その着実な実施を図ってきたところである。

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