答弁本文情報
令和二年二月四日受領答弁第二二号
内閣衆質二〇一第二二号
令和二年二月四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出カジノ事業者からの納付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出カジノ事業者からの納付金に関する質問に対する答弁書
一及び二について
特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第百九十二条第一項第一号に掲げる額(以下「国庫納付金のカジノ行為粗収益比例部分」という。)及び同法第百九十三条第一項に規定する額(以下「認定都道府県等納付金」という。)については、特定複合観光施設区域整備推進会議取りまとめ(平成二十九年七月三十一日特定複合観光施設区域整備推進会議)(以下「取りまとめ」という。)において示された、納付金の「GGR比例部分」について「諸外国との実効負担の比較及びIRを取り巻く競争環境を踏まえ、その水準を定めることとすべきである」との考え方に基づき、我が国と同様にカジノ事業者の免許数を制限している諸外国の実効負担率の水準を参考に定めたものであり、同法第一条にいう「財政の改善に資する」ものであると考えている。
三について
御指摘の「整備と整備後に要する見込み額を算定し、それを上回ること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、認定都道府県等納付金については、取りまとめにおいて、「IR区域の整備は国と地方がそれぞれの役割を果たすこととなっており、カジノ事業からの収益を国・地方がそれぞれ幅広く公益目的に用いるという観点から、納付金(GGR比例部分)及び入場料の配分については、国と認定都道府県等で折半すべきである」とされたことを踏まえ、国庫納付金のカジノ行為粗収益比例部分と同額としたものである。
四について
お尋ねについては、取りまとめに示されているとおり、カジノ粗収益に比例して課される税の税率は、米国ネバダ州ではカジノ粗収益の額に応じて三・五パーセント、四・五パーセント又は六・七五パーセント、シンガポールではゲームを行った顧客の区分に応じて五パーセント又は十五パーセント、マカオでは主な税率として三十五パーセント、オーストラリアのビクトリア州では主な税率としてゲームの種類等に応じて九パーセント、二十一・二五パーセント又は三十一・五七パーセントとなっているものと承知している。
五について
お尋ねについては、把握していない。
六について
御指摘の「デンマークの公租公課率」については、取りまとめに向けた特定複合観光施設区域整備推進会議の審議が行われた当時、政府として把握しておらず、また、同会議の委員からの求めもなかったものである。
また、お尋ねのデンマークへの出張については、コペンハーゲンにおいて開催された国際ゲーミング規制者協会(International Association of Gaming Regulators)の年次総会に出席し、外国規制当局と意見交換を行ったものである。