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答弁本文情報

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令和二年二月十四日受領
答弁第三四号

  内閣衆質二〇一第三四号
  令和二年二月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出制定当時は想定していなかった同性婚と憲法との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出制定当時は想定していなかった同性婚と憲法との関係に関する質問に対する答弁書


一について

 憲法第二十四条第一項の「両性」との文言は、男女を表しているものと解される。

二から四までについて

 憲法第二十四条第一項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると規定しており、当事者双方の性別が同一である婚姻(以下「同性婚」という。)の成立を認めることは想定されていない。
 いずれにしても、同性婚を認めるべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えており、政府としては、現時点において、同性婚の導入について検討していないため、具体的な制度を前提として、それが憲法に適合するか否かの検討も行っていない。

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