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答弁本文情報

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令和二年二月二十一日受領
答弁第五一号

  内閣衆質二〇一第五一号
  令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員下地幹郎君提出普天間飛行場の早期移設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員下地幹郎君提出普天間飛行場の早期移設に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

二の前段について

 沖縄防衛局においては、航空機に起因する普天間飛行場の騒音の実態を把握することを目的として、平成二十九年度以降、常時、同飛行場における全航空機の離陸、着陸、タッチ・アンド・ゴー(車輪を滑走路に接地した後、再び上昇することをいう。以下同じ。)、通過又は旋回(以下「離着陸等」と総称する。)の回数を目視調査により確認しているところ、当該調査で確認された平成二十九年度及び平成三十年度における@同飛行場所属の航空機(以下「常駐機」という。)の離着陸等の回数、A@のうちタッチ・アンド・ゴーの回数、B常駐機以外の航空機(以下「外来機」という。)の離着陸等の回数及びCBのうちタッチ・アンド・ゴーの回数をお示しすると、次のとおりである。なお、平成二十八年度以前のこれらの回数については把握しておらず、また、令和元年度におけるこれらの回数については現在集計中である。
 平成二十九年度 @一万三千百六十六回 A二千七百九十八回 B四百十五回 C百八回
 平成三十年度 @一万四千五百七十六回 A三千六百十九回 B千七百五十六回 C五百九十六回

二の後段について

 政府としては、住宅や学校で囲まれ、市街地の真ん中にある普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないと考えており、普天間飛行場代替施設への移設を待つことなく、同飛行場の危険性の除去を進めてきているところである。
 具体的には、同飛行場が有する三つの機能のうち、垂直離着陸機MV二二オスプレイ(以下「MV二二」という。)等の運用機能について、平成二十五年以降、MV二二の飛行訓練の沖縄県外への移転を進めているところであり、また、空中給油機の運用機能について、平成二十六年八月、KC一三〇空中給油機十五機全ての岩国飛行場への移駐を実現しているとともに、緊急時における航空機受入れ機能について、九州の自衛隊基地へ移すことを決定し、平成三十年十月の日米間の合意に従って、必要となる施設整備を進めているところである。さらに、平成二十九年二月から、MV二二の機体の定期整備を木更津駐屯地で行っているところである。
 政府としては、引き続き、同飛行場の危険性の除去を進め、沖縄の負担軽減に全力で取り組んでいきたいと考えている。

三の前段について

 沖縄防衛局においては、航空機に起因する嘉手納飛行場の騒音の実態を把握することを目的として、平成二十二年度から平成二十八年度までの間にあっては午前六時から午後六時までの間について、平成二十九年度以降にあっては常時、同飛行場における全航空機の離着陸等の回数を目視調査により確認しているところ、当該調査で確認された平成二十二年度から平成三十年度までの間における@常駐機の離着陸等の回数、A外来機の離着陸等の回数及びBAのうちタッチ・アンド・ゴーの回数をお示しすると、次のとおりである。なお、令和元年度におけるこれらの回数については現在集計中である。
 平成二十二年度 @三万七百九十三回 A一万四千五十回 B八百五十三回
 平成二十三年度 @二万五千三百二十一回 A一万六百二十回 B六百四十八回
 平成二十四年度 @二万七千百二十六回 A九千九百五十回 B七百二十六回
 平成二十五年度 @三万四千六百八十四回 A一万二千三百四十二回 B九百六十八回
 平成二十六年度 @三万千八百十四回 A一万六百二十七回 B千九十回
 平成二十七年度 @三万二百九十七回 A一万三千百七十回 B千六十八回
 平成二十八年度 @二万七千二百九十回 A一万八十一回 B千二百七十六回
 平成二十九年度 @三万七千七百八十五回 A二万二百八十一回 B千九百三十六回
 平成三十年度 @三万二千六百七十五回 A一万二千九百三回 B五百十六回

三の後段について

 政府としては、累次の機会に、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二十五条1の規定に基づき設置された合同委員会(以下「日米合同委員会」という。)における平成八年三月二十八日の嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置に関する合意に従い、航空機の運用による騒音の影響をできるだけ軽減するよう米国政府に申入れを行ってきている。
 また、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第四条等の規定に基づき、同飛行場周辺の一定の区域の住宅等について、防音工事に関する助成の措置等を講じてきている。
 さらに、これまでも、平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」に盛り込まれた訓練移転や平成二十三年一月二十日及び同年十月四日の日米合同委員会の合意に基づく当該訓練移転の拡充のための取組を着実に実施してきており、今後とも、同飛行場周辺における更なる騒音軽減を図っていく考えである。

四について

 お尋ねについては、政府としては、普天間飛行場代替施設建設事業について、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第四十二条第三項において準用する同法第十三条ノ二第一項の規定に基づく都道府県知事の承認を得て着手することとなる工事に要する期間が九年三か月となると見込まれること等から、当該工事の着手から普天間飛行場代替施設の米国への提供に係る手続の完了までの期間が約十二年となると見込んでいるものである。

五及び六について

 MV二二については、普天間飛行場において常時運用される機数として二十四機が配備されているものと承知しており、現時点においては、これらの運用機能が同飛行場から普天間飛行場代替施設に移転される予定であると承知している。

七について

 普天間飛行場代替施設における滑走路の長さについては、安全性及び運用上の所要等を考慮し、日米両政府間で合意の上、いわゆるオーバーランを含み、また、護岸を除いて、千八百メートルの長さとすることとされているところ、MV二二については、米軍において、この長さを前提とした運用上の所要の制限をかけつつ、短距離離陸を行うこととしているものと承知している。なお、短距離着陸や垂直離着陸を行う場合には、こうした運用上の制限を要しないものと承知している。

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