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答弁本文情報

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令和二年二月二十一日受領
答弁第五八号

  内閣衆質二〇一第五八号
  令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出合併処理浄化槽の運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出合併処理浄化槽の運用に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「浄化槽法第十一条に定められた浄化槽の定期検査」の頻度については、議員立法の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、政府としては、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第十一条第一項に規定する検査(以下「定期検査」という。)については、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するため、年一回実施する必要があるものと理解している。

二及び三について

 お尋ねの「保守点検業者を含む民間事業者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、定期検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するものである。このため、浄化槽の保守点検を業とする者や浄化槽清掃業者が自ら保守点検や清掃を行う浄化槽の定期検査を併せて行うことは、定期検査の目的に照らして、検査業務を公正に実施することができないおそれがあり、適切ではないと考える。

四について

 お尋ねについては、浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第四十号。以下「改正浄化槽法」という。)において、市町村が浄化槽を管理する公共浄化槽制度が創設されたことにより、市町村が管理主体として定期検査を受けることが可能となっている。

五について

 汚水処理施設の整備に関しては、地方公共団体が、各種汚水処理施設の有する特性、経済性等を総合的に勘案し、地域の実状に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定した上で、適切に事業を実施していくことが重要であると考えている。
 このような考え方に基づき、農林水産省、国土交通省及び環境省においては、社会情勢の変化等を踏まえた効率的な汚水処理施設の整備を推進する観点から、都道府県が市町村と連携して作成している、汚水処理施設の整備に関する総合的な構想である「都道府県構想」について、人口減少等の社会情勢の変化を踏まえた見直しを行うよう地方公共団体に対して助言しているところである。また、環境省において、令和二年度予算に浄化槽処理促進区域の設定に必要な調査費用について市町村に対する国庫補助を計上しているところである。

六について

 御指摘の「定期検査の受検率」については、定期検査は浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するために重要であることから、その向上を図る必要があると考えている。
 政府としては、定期検査の受検率向上のためには、浄化槽の設置状況や維持管理状況について正確に把握することが重要であると考えており、改正浄化槽法により新設された法第四十九条第一項の規定に基づき都道府県知事等が作成することとされた浄化槽台帳の整備が円滑に進むよう、環境省において浄化槽台帳システムを作成する等、きめ細かな支援を行ってまいりたい。これにより、都道府県知事等による浄化槽の設置状況、維持管理状況等の把握が進み、都道府県知事等が定期検査の未受検者に対する受検指導に取り組むことにより受検率の向上を図ることが可能となると考える。

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