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答弁本文情報

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令和二年二月二十一日受領
答弁第五九号

  内閣衆質二〇一第五九号
  令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員早稲田夕季君提出内閣官房の業務の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員早稲田夕季君提出内閣官房の業務の在り方に関する質問に対する答弁書


一について

 お尋ねの「復命書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房においては出張に係る復命書又はそれに準ずる文書(以下「復命書等」という。)を統一的に作成することとはしておらず、御指摘の令和二年二月七日の衆議院予算委員会における政府参考人の答弁は、この趣旨を述べたものである。

二について

 お尋ねの「海外出張の際の手続き」の範囲が明らかではないため、また、「外務省への便宜供与依頼」については、各府省庁の個々の外国出張の用務、目的、行程等によるため、いずれもお答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「復命書を作成する必要」の範囲が明らかではないが、旅費の支給に関し、出張に係る復命書等を統一的に作成することとはしていない内閣官房以外の府省庁等は、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、個人情報保護委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、国土交通省及び防衛省である。

四について

 ホームページへの掲載に関する作業上の漏れ以外に特段の理由はない。

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