答弁本文情報
令和二年二月二十一日受領答弁第六〇号
内閣衆質二〇一第六〇号
令和二年二月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 大島理森 殿
衆議院議員阿部知子君提出乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の診断基準の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)の診断基準の見直しに関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの件数については、いずれも、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「SBS理論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにしても、お尋ねは、個別具体的な事件における裁判所の判断に関わる事柄であるので、お答えすることを差し控えたい。
三について
関係学会の学会誌等において、いわゆる中村T型と呼ばれる症例が掲載されていることは承知している。
四について
お尋ねについては、平成二十年度から平成二十二年度までの間に行われた厚生労働科学研究費補助金による「子どもの心の診療に関する診療体制確保、専門的人材育成に関する研究」等により得られた知見を踏まえ、平成二十四年度に厚生労働省で開催された「子ども虐待対応の手引きの改正に関する検討会」における小児科医、児童精神科医等による議論の上、記載したものである。
五について
乳幼児揺さぶられ症候群の診断等については、関係学会で様々な議論が行われていると承知しており、政府としては、これらの議論を注視しつつ、今後、まずは、乳幼児揺さぶられ症候群が疑われる事例に関する調査研究について検討してまいりたい。
六について
お尋ねについて、乳幼児揺さぶられ症候群が疑われる場合には、子どもの安全確保を第一に判断せざるを得ないものと考えているが、「子ども虐待対応の手引きについて」(平成十一年三月二十九日付け児企第十一号厚生省児童家庭局企画課長通知)においては、「職権による保護の際の保護者への説明としては、(中略)「原因究明のためさらなる調査の必要性があるので、児童相談所の保護下に置く」などとなるが、合わせて今後の一定の見通しについても丁寧に説明する」こととしており、こうした取扱いについて、地方自治体に対し、徹底を図ってまいりたい。
七について
御指摘の「要保護児童対策地域協議会」については、児童福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十三号)による改正後の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)において、関係機関が行う支援の実施状況を的確に把握し、連絡調整を行う調整担当者を配置することが義務付けられるとともに、政府としては、令和元年度から、調整担当者の配置等に係る費用について必要な財政措置を講じている。加えて、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律(令和元年法律第四十六号)による改正後の児童福祉法においては、要保護児童対策地域協議会の関係機関等は、同協議会から必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないこととされている。
また、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成三十一年三月十九日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)に基づき、同協議会の効果的な運営ができるよう、今後、地方自治体に対し、同協議会の関係機関間での情報共有の方法や支援の在り方等についてガイドラインを示していく予定である。
八について
御指摘の「子どもの死因究明(Child Death Review・・・)の体制整備モデル事業」については、現在、その実施内容について検討しているところであり、お尋ねについて、お答えすることは困難である。