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答弁本文情報

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令和二年二月二十八日受領
答弁第六三号

  内閣衆質二〇一第六三号
  令和二年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員丸山穂高君提出政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員丸山穂高君提出政治資金関係申請・届出オンラインシステムの活用に関する質問に対する答弁書


一の1について

 「公表が翌年の秋までと遅い」との御指摘について、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十条第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、報告書(以下「収支報告書」という。)を受理したときはその要旨を公表しなければならないとされ、同法第十二条第一項の規定による収支報告書については提出された年の十一月三十日までに公表するものとされていることから、収支報告書の受理後、公表までの間、総務省及び都道府県選挙管理委員会において、形式審査等を行っているところである。

一の2及び3並びに二について

 お尋ねの収支報告書の「インターネット公表」について、政治資金規正法第二十条の二第一項の規定により、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会は、収支報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで収支報告書を保存しなければならないとされ、同条第二項の規定により、同期間内において、何人も、収支報告書の閲覧又は写しの交付を請求することができるとされているところ、総務省においては、閲覧に供する収支報告書を、閲覧又は写しの交付を請求することができる期間、インターネットの利用により公表しており、都道府県選挙管理委員会においても同様である。
 都道府県選挙管理委員会が、インターネットの利用により収支報告書を公表するか否かは、各都道府県選挙管理委員会が判断することになるが、総務省としては、収支報告書のインターネットの利用による公表について、これまで都道府県選挙管理委員会に積極的な検討をお願いしてきたところ、平成三十年分の収支報告書については四十都道府県がインターネットの利用による公表を行っており、引き続き積極的な検討をお願いしてまいりたい。
 このように現行の政治資金規正法の範囲内において、収支報告書のインターネットの利用による公表を行っているところであり、御指摘のように収支報告書の「インターネット上の閲覧期間」のみを延長すること、インターネットの利用により公表する際には閲覧に供する収支報告書にはない「検索」等の機能を付加したものを公表すること及び都道府県選挙管理委員会が「インターネット公表を行わなければならないとする仕組みを設ける」ことは、収支報告書の公開に関わるものであり、その公開の在り方を含め、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

一の4及び四について

 お尋ねの収支報告書のオンライン提出(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により収支報告書を提出することをいう。以下同じ。)について、総務省において、窓口に行く必要がなくなることや、受付時間に合わせる必要がなく、いつでも提出できること等のメリットがあると考えており、ホームページ等を通じてこれらのメリットを周知しているところである。
 また、国会議員関係政治団体においては、政治資金規正法第十九条の十五の規定により、収支報告書のオンライン提出に努めるものとするとされているが、これ以上の対応策については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。

三について

 お尋ねの「二年連続して収支報告書を提出しない政治団体」について、政治資金規正法第十七条第二項において、政治団体が、収支報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において提出すべき収支報告書をも提出していないときは、当該政治団体については、政治団体の設立の届出をしていないものとみなすと規定されており、当該政治団体は、政治活動のために、いかなる名義をもってするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができないこととなる。
 総務省においては、同法第六条第一項第二号の規定に基づき総務大臣に届け出ることとされている政治団体のうち、同法第十七条第二項の規定の適用を受けることとなるおそれのある政治団体に対し、収支報告書を提出期限までに提出するよう文書等で促すとともに、都道府県選挙管理委員会に対しても、こうした政治団体に対し、収支報告書を提出期限までに提出するよう督促することを求めており、引き続き、これらの取組を進めてまいりたい。
 なお、同法第十七条第三項の規定により、政治団体が同条第二項の規定に該当することとなったときは、都道府県選挙管理委員会又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報又は官報への掲載等の方法により公表することとされている。

五について

 御指摘の「寄附金控除のための書類」(以下「控除書類」という。)について、総務大臣又は都道府県選挙管理委員会において、政治団体から提出された控除書類の記載内容が収支報告書の記載内容と一致していること等について確認を行った後、控除書類に確認済の印を押し、政治団体に返還しているところである。
 控除書類の電子化については、収支報告書の提出期限と確定申告書の提出期限に差異があることを踏まえ、収支報告書のオンライン提出の状況とシステム改修に係る費用対効果も勘案しつつ、検討すべき事項であると考える。

六について

 お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、国会議員関係政治団体には御指摘の「内部監査人による監査意見書」の提出は求められておらず、また、登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書は、政治資金規正法第十九条の十四の規定により、国会議員関係政治団体が収支報告書を提出する際に併せて総務大臣又は都道府県選挙管理委員会に提出されることとなるため、「書面の原本」が「団体に保管される」ものではない。

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