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答弁本文情報

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令和二年三月六日受領
答弁第七七号

  内閣衆質二〇一第七七号
  令和二年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号に出入りする人の感染防止策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ダイヤモンド・プリンセス号に出入りする人の感染防止策に関する質問に対する答弁書


一及び三について

 御指摘の「ダイヤモンド・プリンセス号」(以下「クルーズ船」という。)に出入りした者については、御指摘の「職種」のいかんにかかわらず、国立感染症研究所及び国立研究開発法人国立国際医療研究センター国際感染症センターが作成した「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」に基づき、クルーズ船内においては「サージカルマスクを着用し、手指衛生を遵守」し、加えて「患者の・・・検体採取など・・・を実施する際にはN九五マスク(またはDS二など、それに準ずるマスク)、眼の防護具(ゴーグルまたはフェイスシールド)、長袖ガウン、手袋を装着する」等、感染の予防のための適切な措置を講じていたものと承知している。
 新型コロナウイルス感染症にかかった御指摘の「政府職員」及び「検疫官」については現在感染の原因等の調査を行っているところであるが、新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のため、引き続き、マスクの着脱の手順を確認する等、これらの措置を徹底してまいりたい。

二について

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項ただし書の規定に基づきクルーズ船に派遣された自衛隊員には、その業務の内容に応じて、感染を予防するために必要な装備を着用させ、業務終了後から一定の期間、一定の場所に待機させることとしている。
 また、クルーズ船への物資の搬入のための業務に従事したのは、陸上自衛隊の東北方面隊、海上自衛隊の自衛艦隊、横須賀地方隊、大湊地方隊及び教育航空集団、航空自衛隊の航空総隊及び航空自衛隊補給本部の各部隊等である。

四について

 お尋ねの「し尿処理」については、クルーズ船内で適切に処理を行った上で、クルーズ船からバージ船に移し替えて、バージ船により領海の基線から十二海里を超える海域において排出されているものと承知している。

五について

 御指摘の「地元港湾関係者、民間の方々」を含め、クルーズ船内における新型コロナウイルス感染症の患者の発生や、クルーズ船からの乗客の下船等の状況については、速やかに報道発表を行うこと等により、情報提供に努めているところである。

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